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日管連で事前確認業務を行う方法

前回はマンション管理士、初の独占業務について説明しました。

特にパターン1(マンション管理士が組合から依頼される方法)について説明しました。

マンション管理適正化計画制度の管理計画認定制度は、自治体が制定する制度です。
申請先は自治体になりますが、自治体がマンション管理の内容を正しく評価するためには専門家の人手が足りません。
そこで、マンション管理センターが申請を受付け、審査を行い合否を判定します。(実態は各マンション管理士、日管連が審査を請負)

今回はパータン3で示される管理組合が日管連に申請を依頼する場合についてその業務を請負うための方法を説明します。

認定制度の要件に適合しているかを確認する業務を「事前確認」と言い、マンション管理士の独占業務になります。

日管連で審査するマンション管理士になるには

独占業務を行うには幾つかのステップが必要になります。
1、マンション管理士登録
マンション管理士は国家資格で国に登録すると「マンション管理士」と名乗ることができます。
そのためには、マンション管理センターに登録します。
登録が完了すると「マンション管理士証」を受取ることができます。

2、事前確認講習の合格
日管連に所属しているいないに関わらず「事前確認」を行うための資格がマンション管理センターが年に1度開催している事前確認講習の合格です。
e-ラーニングで講義を受講後、テストを受けます。
試験は1回限りです。(1回ごとにお金がかかります)
合格すると証書をゲットすることができます。(確かダウンロード印刷だったはず。)

3、日管連への入会と登録
今回の独占業務はマンション管理センターからの委託で日管連が行う業務です。
そのため、仕事を受けるには日管連入会する必要があります。
日管連は全国のマンション管理士会が集まって運営する団体です。
日管連に入会するためには、マンション管理士登録を済ませ、各都道府県ごとにあるマンション管理士会に入会すると自動的に日管連に登録されます。
日管連に入会すると、登録マンション管理士になります。

マンション管理士検索などに登録することができますが、この機能は登録後に自分自身で登録する必要があります。

日管連の2つの講習

日管連は、マンション管理センターからの情報を各支部を通じて登録マンション管理士に発信します。

実際の活動は各都道府県のマンション管理士会が中心になります。
その理由は、マンション行政が各自治体によって異なるためです。
電話相談、相談会、勉強会等の他、自治体からの行政の仕事を請負、各マンション管理士に募集を行い仕事を振り分けています。
仕事を完了させると報酬が支払われます。

しかし、マンション管理士は自営業です。
しっかりと日ごとから情報収集を行い、積極的に管理組合と関り経験を重ねるマンション管理士とサラリーマンとして働くマンション管理士で知識も経験も違います。

そこで日管連は、行政から請負う仕事を行うために各業務ごとに講習会を行い、請負業務を達成できる技量のあるマンション管理士であることを確認します。

現在、業務を請負うための講習は2つあります。

1、診断マンション管理士

日管連がマンション管理組合に対して実施している「マンション管理適正化診断サービス」の診断業務を行うための講習です。

2、認定マンション管理士

第三者管理(マンション管理組合の管理者、理事会役員)の当事者になる業務を行うための講習です。

各講習は年に1回、ないし2回開催されます。
この講習を受け、効果試験で一定の成績を上げることで講習完了者として業務に従事する資格が与えられます。

日管連は管理適正化計画の審査員としての資格を認定マンション管理士であると定めています。

また日管連は国の制度の審査を行う以上、事前認定(審査)を行うためには更に日管連独自の事前認定講習の実施も義務付けています。
また、業務に当り誓約書の提出も求めています。

国の制度の審査をする以上当然だと言えます。

保険の加入も必要です

日管連に入会すると「マンション管理士損害保険」の加入の案内が届きます。
保険は保障額によってランクがあります。(確か今年からAランクが無くなったと聞いています。)
入会時は、最も低いランクB1ランクの加入することをお薦めします。
*この保険に加入していないと日管連は仕事の紹介をしません。
万が一、紹介したマンション管理士が事故を起こした時に日管連としては紹介責任を受けないためなのかな~と思います。(私見です)

名簿への登録

以上のすべてを満たすと事前確認の登録名簿に登録できます。
(希望しなければ登録されません、顧問業務が忙しい等の理由で資格はあるけど登録をしない人もいるらしいです・・噂レベル)

日管連は申請の申込があった場合、申請があったマンションの所在とその地区の管理士会に所属する方を名簿の登録順に仕事を振り分けます。


以上がパターン3で示されてる日管連に申請をされた業務を行うために必要なことです。

アドバイス

認定制度は自治体が制定する制度です。
まだ、全国の自治体が制定するまでには時間がかかりますが、2023年4月から多くの自治体が参加の意思表示を示しています。

管理計画認定制度の認定取得マンションには、国土交通省から管理のお墨付きを得られることで不動産売買時の優位な売却ができることも期待されています。
その上、認定取得マンションでは「マンション長寿命化税制制度」の恩恵があることも2023年4月に確定しました。
マンションすまい・る債の利回りの優遇、融資時の利息の優遇など国もマンション行政に本格的に乗り出し方針を明確にしています。

これによって、認定を望む管理組合マンションの数は今後、増々増加すると見込まれます。

一方、マンション管理士の資格取得者の中で日管連に所属するマンション管理士は一部です。

これからマンション管理士でお金を稼ごうと考えている方は、日管連に所属することもひとつの方法だと思います。

年会費も決して安くはありませんが、積極的に管理士会の活動に参加すればいろいろな経験ができる他に実績を挙げているマンション管理士から多くの事を学べます。

当事務所も入会後まだ2年ですが、入会して良かった思っています。
あくまで感想です。
勧誘する気はありません。

以上です。




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