002-避雷針で覚えるポイント
避雷針の問題はちょくちょく出ます。
定番みたいな問題です。
正解は「必ずではない」
[建築基準法第33条]
高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
覚えるポイントは4つ。
1、20mを超える
ひっかけ問題として有名ですが、20m以上・・・NG
20mを超えるが正解。
うっかりミスで1点を失うのは勿体ない。
2、必ずではない
20mを超える建物でも周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでないと定めています。
必ず、設置する義務があるわけではありません。
例えば隣地するビルが高層で避雷針を設置する必要性がないなどがこのケースになります。
3、高さの考え方をマスターする
建物の高さの考え方は、次のようになります。
階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
*条文をかなり抜粋しています。
管理業主任者、マン管の試験に限ればこの内容で十分でしょう。
4、避雷針点検
避雷針点検は法定点検ではありません。
特定建築物定期調査(3年に1度)、建築設備定期点検(1年に1度)のいずれにも含まれません。
そのため、管理組合は数年に1度、自主点検を行うことが一般的です。