010-駐車場利用者へ管理費の加算は可能か
問題
前回の問題で昇降機の利用機会の違いで管理費に差を付けることはできるかを説明しました。
これに影響されたのでしょうね。
今回はできると解答した方が多かったようです。
解答
できない
解説
ではなぜ出来ないのでしょうか。
管理規約
昇降機の場合は電気代の違いを基に管理費に差をつけることはできるとしました。
同じ共有所有である駐車場ではなぜできないか。
それは標準管理規約に定められているためです。
駐車場は機械駐車場、自走式駐車場に関わらず管理規約に定められています。
駐車場はマンションの資産
駐車場の需要が少なくなったと言え駐車場があるマンションは区分所有者にとって資産です。
昇降機と同じようにマンションに付加価値になります。
そのため、利用するしない関わらず、マンション所有者が全員で資産の保持のために修繕積立金を支払います。
これとは別に、規約に定めることで利用者からは使用料の徴収を義務付けています。
使用料には日常の管理上必要な修繕費も含まれ、利用することで一部を負担する額が含まれています。
その上、期毎に使用料は修繕積立金として積立てられます。
以上の理由から利用機会を理由に管理費に差を付ける定めはできないが正解になります。
駐車場以外にに管理規約では一階に面する庭についても使用料の徴収を義務にしています。
また独自に屋上テラスやサービスバルコニーなどについても使用料の徴収を定めている場合があります。
もし管理規約に定めが無ければ
駐車場の使用料について管理規約に定めが無ければ管理費に差を付けることは可能だと思います。
*その意味では問題文の説明不足と言われても仕方がありませんね。
同様に、管理規約に使用料を定めていない施設で専用使用権が認められて施設については利用者の管理費を高くすることは可能です。
管理規約は指針です。
法律、公序良俗に違反しなければ管理組合が自由に設定することができます。
ただし、規約に使用料を定めている以上、それ以外に使用者の不利益になるような定めはできないと覚えてください。