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認定制度で覚えること(2)

認定制度の認定基準(要件)は次のようになります。
全文を覚える必要はありません。
ポイントを把握することに努めましょう。


基本的4項目

1、管理者(理事長)等が定められていること
2、監事が定められていること
3、集会が年1回以上開催されていること
4、管理規約が作成されていること

以下の2点を規約に定めていること

5、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定めら れていること
6、 管理組合の財務・管理に関する情報の 書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること

*要件は2点になっていますが、規約では3つの項目が要件になります。
➀ 災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り
② 修繕等の履歴情報の管理等
➂ 管理組合の財務・管理に関する情報の 書面の交付

会計についての要件

7、管理費及び修繕積立金等を明確に区分して経理が行われていること
8、修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
9、直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が 全体の1割以内であること

長期修繕計画の要件

10、長期修繕計画が長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されていること
11、長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
12、長期修繕計画の計画期間が 30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上 含まれるように設定されていること
13、一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
14、修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
15、長期修繕計画の最終年度において、借入金の残高がないこと

その他

16、管理組合が組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

押さえるべきポイント

昨年も出題されている修繕積立金の平均額の算出方法は必ず覚えること

難しい式ではありません。
さらに、機械式駐車場がある時は下限値(国土交通省の示す平均額下限値)に加算する必要があります。
これについても覚えておくと良いでしょう。

一台当たりの修繕工事費は機械式駐車場の型式で変わりますが、個々の値まで覚える必要はありません。

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