複合用途型マンションで覚えること(管理業務主任者、マン管受験生)
複合用途型マンションをイメージする時、1階にコンビニや店舗があるマンションを想像するとイメージが沸くと思います。
例えば、1階に2店舗。
上階が住宅でその数50戸。
これも複合用途型マンションです。
この時の部会の区分所有者数を考えると店舗部会2、住宅部会50です。
このような数の関係になると部会はほとんど意味を持ちません。
複合用途と言うと部会の存在が当たり前にようですが、部会がない複合用途型マンションの方が多く、そのような場合は、規約も単棟規約で運営します。
試験で複合用途マンションについて問われることは次の3つ。
1、各部会は一部共用部分の管理に関する協議を行う機関であった意思決定の機関ではない。
2、部会がある時の理事会には、一般的に各部会から代表者を含む構成で選出され、部会の意見を反映する。
3、部会がある複合用途型マンションの修繕積立金は次のようになる。
(1)全体組合修繕積立金(躯体全体の修繕)
(2)住宅一部修繕金(住宅の共用部分等の修繕)
(3)店舗一部修繕金(店舗の共用部分等の修繕)
全体組合修繕積立金の算出は、各部会の延床面積の比率等から按分して算出
これだけ覚えておけば大丈夫。