No-31 水道法を理解する(1)
ライフラインでもっとも重要な水。
マンションにも不可欠な設備になります。
設備の前に、水道法をマスターしましょう。
水道法は何か?
簡単に言えば利用者の安全を確保するために行政、水道事業者を規制する法律です。
では、元々の「水道」って何?と言う話ですが、導管を用いて飲料に適する水を供給する設備全体の事です。
ただし、供給する人の数によって分類されます。
供給者数で分類される水道事業
水道には供給する人が不特定と自家用に大きく分かれます。
これ以外に水源を管理する水道事業者がいますが、これは試験の対象とはなりません。覚える必要はないでしょう。
不特定は100人で分かれる
不特定(一般の水道利用者)者、101人以上を対象に行う水道を水道事業と言います。(これを運営する会社が水道事業者です)
100人以下は市町村によっては条例で水道事業として運営されますが飲料水供給施設となります。
水道事業は5000人で分かれる
101人以上を対象にする水道事業ですが、規模によって上水道事業と簡易水道事業に分かれます。
具体的には5001人以上を対象に水を供給する事業は上水道事業です。
それ以下を簡易水道事業です。
上水道事業と言うと判り難いですが、東京であれば東京都水道局になります。
覚えること
上水道事業とは不特定な人たち5001人以上に計画的に水を供給する事業者の事。
簡易水道事業とは不特定な人たち5000人以下に計画的に水を供給する事業者の事。
水道事業者と水道の名称は別なものであることを理解してください。
ここからが厄介です。
水道の名称は体系的に考える
自家用水道は、利用者の状況下から名称が付きます。
101人、最大使用量20㎥で分ける
不特定水道も供給者数が100人で分けたのと同様に自家用も100人で名称が変わります。
ただし、プラスαとして最大使用量の目安が追加される。
それが20㎥です。
101人以上、最大使用量20㎥以上の水道
図に示すとわかると思います。
簡易専用水道とは
水道事業者の水源だけを利用する水道は簡易専用水道と小規模貯水槽水道です。*これはよく試験にでます。(小規模貯水槽水道は無視しても良いでしょう)
要は、簡易専用水道は水道局からの水に限定されると覚えましょう。
受水槽の容量が10㎥以上です。
小規模貯水槽水道は受水槽の容量が10㎥未満です。
専用水道とは
これに対して専用水道は水源に水道局の水と地下水や川の水等を利用することができます。
衛生的な水であれば利用可能と言うことです。
受水槽容量は100㎥以上です。
101人以上、最大使用量20㎥以上の水道
図に示すと次のようになります。
簡易専用水道は、100人の人数、20㎥最大使用量に関わらず、簡易専用水道であることがわかります。
また、専用水道は100人未満にはないことになります。
まとめ
◎ 簡易専有水道は水道局の水(上水事業者)を利用する受水槽の容量が10㎥以上と言うことです。
◎ 専用水道は水源が水道局の水(上水事業者)と地下水等を利用できることと受水槽が100㎥以上です。
この2点とイメージ図の(1)と(2)を覚えれば簡単に問題には対処できるはずです。
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