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マンション管理士の独占業務が始まって

マンション管理士って何ですか?
確かにメジャーな資格ではないけど、多くの人の人生を左右する仕事です。
何よりやりがいの大きな仕事だと思っています。

昨年からマンション管理士に独占業務が出来たことは資格者にとっては独立、自営の道が広がったと喜んだと思います。

制度(管理計画認定制度)が始まり1年が過ぎました。
まだ、独占業務を体験したことがないと言う方がほとんどでしょう。

簡単にマンション管理士の独占業務について説明します。
国土交通省がマンション適正化法の改正を行い、管理計画認定制度、自治体による助言・指導、勧告制度を制定しました。
これにより、マンション管理士は認定制度の審査をする独占業務が制定されました。

ただし、独占業務を行うにはマンション管理センターが実施する「事前確認講習」を修了する必要があります。

管理計画認定制度は昨年4月から行われている制度で自治体が制度を開始することでマンション管理組合が申請できます。
それ故、自治体の制度の開始時期により申請ができる管理組合の数は限定的と指摘されていました。

しかし、2023年になり制度を始める、あるいは今年度中に開始を公表している自治体は多くなり、制度の認知度も徐々に広まっていることを感じます。

すでに事前確認を行ったマンションの数は100を超え、これから増々増加することが期待されています。
特に認定を受けたマンション(認定マンション)は国土交通省から管理組合の運営にお墨付きを与えられた組合です。
認定を公開するかの判断は、管理組合にもよりますが、不動産売買時の信用度は高くなり、価格の下落を防ぎ、流通を高めることが期待されます。

また、新規分譲マンションが分譲前に取得することが出来る予備認定は、規約、長期修繕計画、修繕積立計画が国土交通省のガイドラインの基準をクリアーしているマンションに与えられる認定です。

この数はすでに1,000棟(全国)に近く、分譲後にマンション管理組合が事前確認の認定を申請すると認定マンションの数は一気に増えると見込まれています。

そんな状況の中にあるマンション管理士は、資格を取得しただけで認定の仕事に就くことはできませんが、事前確認の審査が出来る資格はそれ程難しくありません。(講習を受け効果測定を受けるだけです。)

その資格さえあれば、日本マンション管理士連合会(通称日管連)に所属しなくても申請方法パターン1で顧問契約により事前確認の審査を行うこともできます。

日管連に所属し、国土交通省、マンション管理センターからの委託業務(パターン4)を受けることもできます。

また、管理会社に籍があるマンション管理士もマンション適正評価制度によるワンストップ審査で認定業務を行うことが出来ます。(報酬についてはわかりませんけど。)

今の仕事を続けながら収入を増やしたり、自営の道も見えてくると思います。

マンション管理士の独占業務が始まって1年、徐々にではありますが、着実に仕事に幅が広がっていることだけは間違いありません。
何事も先駆者は苦労をしますが、その分、業界をリードする立場にもなりやすい。
お住いの地域の適正化制度の状況をチェック、早めに準備をされることをお勧めします。




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