登-20 区分所有物件の登記表を覚える(3)
2回にわたって登記表の見方を説明しました。
今回のテーマは権利部(甲)と(乙)です。
復習
分譲マンションの一棟の建物表題部の登記はデベロッパーが行うことは理解しましたね。
この時、土地の権利に関する表題部も同時に登記されます。
この登記が終わると建物表題部に登録された専有部分の表題部と敷地権の表題部が登記官によって作成されます。
これまでが前回までの説明内容です。
専有部分と一体化している権利部
権利部(甲区)と権利部(乙区)は専有部分の表題部の下に記載されていることが一般的です。
専有部分の権利関係の履歴がすべて記載されます。
では、売買契約に従い、登記の更新を確認しましょう。
1、デベロッパー(分譲会社兼務)から購入
設計、建設、分譲を一手に行う会社から購入した場合、権利部(甲区)は売買契約書を登記理由に申請が行われ、登記官が確認後、次のような登記がなされます。
令和5年3月25日にせっかめ太郎が売買により所有権の移転登録がなされたことがわかります。
同時に、FJファイナンシャル(株)から4,800万円を借入、抵当権の設定がなされたことも同時に登記されます。
多くの場合、この2つの登記申請は同時に行われる為、受付番号が連番になります。
2、建設会社、分譲会社が異なる場合
建設した会社(FJマンション管理士事務所)から分譲会社(せっかめ不動産)が全棟を建物ごと購入。
その後、分譲会社(せっかめ不動産)が各戸を販売した場合の登記は次のようになります。
登記の履歴としてはデベロッパー➡分譲会社➡個人の順番に売買がされたことがわかります。
更に購入に際しては、金融機関から借入、購入したマンションの専有部分に抵当権が設定されています。
分譲マンションの専有部分の所有者の遍歴は権利部(甲区)、所有権以外の権利が権利部(乙区)に記載されます。
以上が分譲マンションの登記簿に記載される内容になります。
次回は登記に関して覚えるべきことを過去問を確認しながら解説します。