問題
解答
4
解説
管理計画認定制度の認定要件に関する問題です。
この問題は、管理計画認定制度の事務ガイドラインから出題されています。
かなり細かな点まで出題されています。
来年以降も認定要件は出題される可能性が大です。
しっかり覚えましょう。
設問1
管理計画認定制度はマンション適正化法に定められています。
条文から管理計画の認定にはマンション管理適正化推進計画の条例化が必要なことがわかります。
以上のことより、設問の答えは✖です。
設問2
認定は5年毎に更新が必要になります。
長期修繕計画のガイドラインの改定により長期修繕計画の見直しについて次のようなコメントがあります。
国土交通省の考え方は、長期修繕計画の見直しのタイミングで管理計画の認定の更新を受けることで適正な修繕計画を行えるマンションを把握しておきたいのでしょう。
適正化法には認定の更新について次のように定めています。
以上のことより、設問の答えは✖です。
設問3
この設問の解説に入る前に管理計画の目的について説明します。
管理計画は適正な管理が行われていることを国が認定する制度ですが、国土交通省が求める適正とは修繕が中心であると言うことです。
以下、適正化法の5条2項に定めてある条文です。
修繕計画と修繕資金計画に重きが置かれていることがわかります。
このことを十分に理解した上で設問を見てみましょう。
管理計画認定制度の事務ガイドラインにある長期修繕計画の認定要件です。
設問では「かつ」の部分が「又は」になっています。
以上のことより設問の答えは✖です。
先程も記載しましたが、長期修繕計画の認定要件は国土交通省がもっとも重要視する項目です。
是非、この機会に覚えてしまいましょう。
長期修繕計画に認定要件
1、総会の承認を受けていること
2、7年以内の見直された計画であること
3、積立金計画に一時金の徴収がないこと
4、借入金が計画最終年度に完済されている計画であること
5、計画期間が30年以上、その間に大規模修繕工事が2回以上含まれていること
6、修繕積立金の平均額が著しく低くないこと(基準額あり)
以上の6点が長期修繕計画の認定要件です。
覚え方は「承認、7年、一時金無し、完済、30年、2回の工事、平均額以上」と覚えてください。
恐らく、来年の試験にも出題されます。
設問4
試験問題を見た時、「ここまで出題するのか」と驚いた問題です。
管理計画認定制度の草案が出来た頃から、認定項目して難易度が高い項目とされていた住民名簿になります。
個人情報の観点から名簿の提出は「やりすぎ」ではないかと言われていました。
結果、認定の項目にはなりましたが、名簿の提出までは必要とせず、組合が「表明保証書」を提出することが義務になりました。
事務ガイドラインには次のように記載されています。
以上のことより、設問の答えは〇です。
問49の答えは「4」になります。
マンション管理士の試験では適正化法は点数が取れる分野です。
特に管理業務主任者の資格がある人は免除される部分になります。
「どうせ試験にでないなら、覚える必要ないよね」と思われますと思います。
実際自分もそう思っていました。
しかし、マンション管理士になって現在の仕事では適正化法が仕事の50%程度を占めています。
是非、免除されるからと言わずに、一通り目を通しておくべきです。