賭博罪になる物とそうでない物の差について
また私のツイートに全く関連性の無い妙なリプライがありました。
これはどっちの話でしょうか…
店舗側が摘発されないという話なのか利用者が摘発されないという話なのか…そもそもなにが「じゃあ」だよ…論点をずらしているだけじゃん
悩んでいても仕方がないのでとりあえず内容を書く事にします。
という訳で今回はそれに関連する「賭博罪」について解説していきましょう!
そもそも賭博罪とは?
まずは賭博罪について簡単な説明をしていきましょう。
要は賭博(賭ける事)を禁止し、違反したら罰金となる法律です。
ちなみに「一時の娯楽に供する物」であれば賭博罪にはなりません。
例えばお菓子やジュースなどの飲食物を賭けた場合は問題ありません。
また、過去の判例によれば、片方が結果を知っている「イカサマ」の場合は詐欺罪
となり、賭博罪は成立しません。
また、ビンゴゲームのように片方が負けても損をしない場合は賭博にはなりません。
Q 「ジュースじゃんけん」は合法?違法?
A 合法
ジュースなどの飲食物は前述した「一時の娯楽に供する物」となり、合法です。
「ジュースじゃんけん」はもちろんOKです。
これを金銭にしてはいけないので注意しましょう。
Q 国外のカジノは合法?違法?
A (現地の法律が認めている限り)合法
賭博罪には国外犯処罰規定が存在しないため、ラスベガスやマカオなどにあるカジノでの賭博行為は現地の法律が認めている限り合法です。
もちろん会社のお金などで賭博を行ったら違法です。
Q オンラインカジノは合法?違法?
A 違法
国外で合法的に運営されていても、国内から接続し賭博を行えば違法となります。
競馬・競輪・競艇・オートレースが違法でない理由。
「競馬競輪なども賭博なんだから違法でしょ?」
こう言いたい人もいるでしょう。
ですがそれらは公営競技であり、それぞれに根拠となる法が存在します。
例えば競馬では競馬法が根拠となります。
当然ながら勝手に競馬などを開いた場合は違法となります。
宝くじが違法でない理由
「宝くじも賭博だから(略)」
宝くじは本来、刑法第187条で禁止されている富くじに相当します。
ですが当せん金付証票法にあるように、その売上金をもって、地方財政に当てるための資金として確保することが目的とされ、合法となっています。
宝くじの発行は当せん金付証票法に定められた都道府県と指定都市にのみ許され、会社や個人が発行した場合は違法です。
お年玉付き年賀はがきが違法でない理由
「お年玉付き年賀はがきも(略)」
お年玉付き年賀はがきはお年玉付郵便葉書等に関する法律で認められ、合法となっています。
パチンコが賭博罪で「基本」摘発されない理由
ここからが本題です。
パチンコも賭博に当てはまるはずと思う方もいるはずです。
ですがパチンコは大衆娯楽として扱われています。
パチンコ店は三店方式と呼ばれる運用方法を使っている事、要はお金を直接渡さず景品を渡す方式であるため、賭博にはならないとされます。
三店方式が成り立つかはこれらの店の経営が別々であるかがカギとなります。
これらの店の経営が同じである場合、経営者が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第23条に違反したとして摘発されます。
要はこの方式を守り、認められた機種を使えばグレーとして扱われます。
これを無視して「うちの店がやられるわけねーよな。問題ねえや。」とやってしまうと摘発されます。
直接景品買い取りで摘発された事例
これは三店方式を無視して摘発された事例です。
常習賭博で摘発された事例
これは「4号機」と呼ばれる風営法20条1項の基準を満たさなくなった違法な機種を設置していた事例です。
常習賭博罪で逮捕されています。
こちらに関しては利用者も逮捕される可能性も十分あります。
こちらは常習賭博容疑で2人を逮捕した事例です。
だから「基本」摘発されない理由なのです。
また、所謂「闇スロ」の摘発では経営者だけではなく客も逮捕される事例があり、決して摘発されない訳ではありません。
事例を見る限りでは経営者も従業員も客もまとめて逮捕というパターンが結構あります。
余談
例の人、どうやら古いWikipediaの記事で私に反論してきていましたが…
新しいバージョンであればまだ理解できます。古い物を出してくるとはどういうつもりなのでしょう。
・古い情報であり、記事にするにあたって問題が多い。
この事をよく覚えておいてもらいたい物です。
最後に
公営競技やパチンコなどはどれも余裕のある範囲内にて楽しむ物です。
それを忘れないようにしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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