前面道路と人命救助の関係
「接道」という専門用語
建物を建設する時の要件で不可欠な用語に「接道」という用語があります。原則的には4m以上の公道に2m以上敷地が接しているという事が法律で決められています。法文を見てみましょう!
(適用区域)
第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。(各号略)
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
大きな敷地を区切って複数の物件に切り分けている物件のチラシなどを見たことがある方も多いと思います。あれは、駐車場確保を重視しているというより、この法文に適合させる事が優先されていると思います。また、細長い土地の奥に建物が建っている建物を見かけると思いますが、そういう土地を「旗竿地」といいます。その時の細長い部分の幅は奥行きの長さによって決まります。
では、何故そのような条文が出来たのでしょうか?
それは、建築基準法第一条が関係しています
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
前面道路の一部が使えないという事は、一見個人の財産権を侵害しているようにも考えられますが、例えば、火災が起きた時に消防車両が消火活動をする事を想定したら、その際、消火活動に最低限必要な幅を4mとしたと推測できます。つまり、周囲も含めて国民の生命財産の保護は大切です。
もしかしたら、あなたの家の廻りに前面道路が4m未満になってしまうように石垣やブロック塀が建っている所ありませんか?これから建物を建てる時に「あの家はここまでブロック塀が出てるから、私の家もそうして下さい」と言っても、真面目な建築士は首を縦に振らないでしょう。建築基準法を遵守しましょう!
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