建築基準法のはじめの一歩
プロローグ
「建築基準法」という文字を見るだけで面倒くさい気分になってしまう人も居るのでは無いでしょか?
そう。法律というのは面倒くさいのです。
このnoteでは、建築基準法について、表面だけでも簡単に触れてゆけたらと思っていますので、興味がある方に読んで頂けたらと思います。
なぜ建築基準法があるのか?
法律は面倒くさいものだという事は前述したが、それではなぜ建築基準法があるのか?まずは建築基準法第一条(目的)を見てみよう!
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
つまり、最低これだけは守ってね!と取り決め、悪徳業者の類から国民を守るためにあるのだということかな。もちろん、この他に、不動産登記法だとか、建設業法だとかあるのだけれど、主に「建物の安全」に絞っての取り決めなのです。
最低の基準の誤解
建築基準法第一条にある「最低の基準を・・・」とありますが、この辺りが法解釈と一般的な解釈の違いが生じます。例えばあなたが木造の住宅を建てて、そして震度5強程度地震が来て壁にヒビが生じたとします。壁にヒビが生じたのは設計した側の責任だから、賠償して欲しいとなっても直ちにそうなるかというと、中々ならないです。建築基準法に適法であり、設計図通りに造られていたら、適法だという事になります。
では、どういう基準で?という疑問が湧くと思いますが、「震度5強程度に地震が来ても、直ちに倒壊せずに避難出来るまでは耐えられる」この辺りが基準になっていると言われています。
少し深い話になってしまいましたが今日はここまで♪