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内部統制と聞くとなんだか面倒くさい気分になります。おそらく、新入社員の頃に営業をやっていて、監査だの内部統制だのと言われると、イコール余計な作業の追加というイメージしかなかったからだと思います。

前回の統計・確率論に関する翻訳が終了し、今回は内部統制に関する翻訳依頼がとんできました。終わってみると、内部統制って会社の仕組みに密接に関わっていたことに気づきました!(日々、本社業務に関わっている方々お疲れ様です!)

まず、内部統制の構築義務は日本の会社法(Companies Act)で定められているそうです。そして、取締役が内部統制の大枠を取締役会で決めて、執行役以下の役職員で作成、運用をしていくとも定められているようです。今回発見だったのは、取締役には業務執行権限がないということw(゜o゜)w 名前のとおり、会社の業務がきちんと行われているかを取り締まる、執行役を選出することなどが仕事ということのようです。(しかしながら、取締役と執行役を兼務している方もいらっしゃるので、社外取締役という純粋に取り締まり役に徹することができる人というのが重要というのがよく分かった。)よく会社の代表者を表すのに社長という言葉がありますが、これは会社法では定義されていない単なる呼称のようです。

取締役会=board of directors
取締役=board director, board member
執行役=executive officer (←英語のexecuteは執行ですもんね。執行する人でexecutive officer、分かりやすい)
と辞書にはありますが、会社によっては部長がdirectorだったり、senior managerだったり、役員がdirectorだったりと毎回混乱していましたが、今回のことから、とりあえず取締役と執行役のコンセプトを明確にしておけば、後は部長なり何なりは最悪Head of the departmentとかでもいいのかと思い至ったのでした。

余談、長女を妊娠・出産した頃に働いていたIT企業大手さんでは、本部長のことをHead of ~と名づけておられました。ある本部長さんいわく、「なんかとび職の頭領みたいだよね」とコメントされていたのが忘れられません。笑

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えりりん(高瀬惠理)_通訳者_コミュニケーションパートナー | ブライトウーマンワールド
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