遺産分割協議
父の訃報から、約3か月。
ようやく、遺産分割協議なるものの手続きも完了しました。
遺産分割協議とは?
相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。 亡くなった被相続人(以下「亡くなった人」)の遺産は、相続人全員の共有となります(民法898条)。 共有状態の遺産の分け方を話し合うのが遺産分割協議です。 遺産分割協議に参加する相続人は、以下のルールに従って決まります。
①亡くなった人の配偶者
常に相続人となります(民法890条)。
②亡くなった人の子
常に相続人となります(民法887条1項)。
③亡くなった人の孫(ひ孫以降)
亡くなった人の子が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った場合に、その子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続、民法887条2項)。孫も相続権を失っている場合は、被相続人のひ孫が相続人となります(再代襲相続、同条3項)。
④亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
亡くなった人の子(またはその代襲相続人)がいない場合に限り、相続人となります(民法889条1項1号)。
⑤亡くなった人の兄弟姉妹
亡くなった人の子(またはその代襲相続人)と直系尊属がいない場合に限り、相続人となります(民法889条1項2号)。
⑥亡くなった人の甥や姪
亡くなった人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った場合に、その子(亡くなった人の甥や姪)が相続人となります(代襲相続、民法889条2項)。なお、甥と姪の子による再代襲相続は認められません。
見知らぬ兄弟たち
ドラマのように洋風の大広間に一同が介している中、会ったこともない人間が現れて・・・ま、まさかの兄弟
という展開もなく、父に隠し子はおりませんでした。
薄っすら期待してしまう隠し財産もなかったですけど( ノД`)シクシク…
相続人の関係も重要
状況によって、頼む法律家も変えたほうがいいそうです。
遺産分割協議書を作成できる人(専門士業)は、行政書士・司法書士・税理士・弁護士
・揉め揉めなら弁護士
・相続手続きなら司法書士
・相続税なら税理士
・作成だけなら行政書士(割安)
ある程度お任せしたので、それなりの費用が掛かりました。
相続するようなものは不動産くらいでしたし、放棄して母にお任せ!
後々で揉めないようにきちんとしておくことをおススメします。金が絡むと
豹変する人もいますしね。