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(労基法)女性に有利な賃金条件の禁止

労基法第4条を読んでいると、女性に不利な賃金条件は禁止なんだな、と分かります。

そうなると、有利な条件はどうなんだろう?となりますね。

そこは通達等があり、有利な条件も禁止ということになりますね。

例えば、女性は早期退職したら、男性よりも高い退職金を支払われるという条件は、良さそうに見えて逆に差別的です。

また、一般職に限り、女性の方が賃金が高いという時も、ある意味差別的です。(男性の一般職の方もおられますし)

なので、同一労働同一賃金の世の中ですし、規程を定められる方は、お気をつけになった方が良さそうですね。

社労士受験生の方も、論点としてお気をつけください。

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