(労基法)女性に有利な賃金条件の禁止
労基法第4条を読んでいると、女性に不利な賃金条件は禁止なんだな、と分かります。
そうなると、有利な条件はどうなんだろう?となりますね。
そこは通達等があり、有利な条件も禁止ということになりますね。
例えば、女性は早期退職したら、男性よりも高い退職金を支払われるという条件は、良さそうに見えて逆に差別的です。
また、一般職に限り、女性の方が賃金が高いという時も、ある意味差別的です。(男性の一般職の方もおられますし)
なので、同一労働同一賃金の世の中ですし、規程を定められる方は、お気をつけになった方が良さそうですね。
社労士受験生の方も、論点としてお気をつけください。