![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/92538124/rectangle_large_type_2_593eaf5f7a69197b00a6e5c6c3ea7499.jpeg?width=1200)
NFTの分類はなに?為替取引編
こんにちは。事業計画研究所です。
本日も「NFTの教科書」天羽健介/増田雅史(朝日新聞出版)の所感をレポートしていきます。
前回は、「前払式支払手段」について話してきました。
今回は「為替取引」についてです。
フローチャートでは下の位置にありました。
![](https://assets.st-note.com/img/1670076909570-DJ1RzOnOEU.png?width=1200)
為替取引とは?
為替取引は「顧客から隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を受けて、これを引き取ること、またはこれを引き受けて遂行すること」と考えられています。
為替取引に該当する場合、送金額の大小に応じて銀行業免許、または資金移動業者としての登録などが必要になります。
NFT業者として考える場合、銀行以外であることが多く想定されるため、資金移動業について話していきます。
![](https://assets.st-note.com/img/1670077255059-ui0m5wiOlq.jpg?width=1200)
資金移動業について
従来の資金移動業は銀行以外のものが一回当たり100万円以下の為替取引を業として営むことと定義されていました。
資金移動業は、その創設から10年ほどが経過し、着実にそのサービスは拡大してきました。
令和2年にはその利用実態に即して、資金決済法が改正され、第一種資金移動業、第二種資金移動業、第三種資金移動業の3類型が新しく創設されました。
それぞれの類型は、資金の移動額によって区分されています。
![](https://assets.st-note.com/img/1670078346073-XbIWC44qah.png?width=1200)
資金移動業の参入規制
資金移動業を営むには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
さらに、第一種資金移動業を営もうとする場合には、この登録のほかに、業務実施計画を定め、内閣総理大臣の認可を受ける必要があります。
ほかにも、資金移動業者にはさまざまな義務が規定されています。
![](https://assets.st-note.com/img/1670078877454-janYCV7N4S.png?width=1200)
NFTと為替取引該当性
デジタルトレーディングカードやゲームキャラクターなどのデジタルコンテンツを表章するNFTは、一般的に価格が変動することが想定され、当該NFTの取引を通じて「隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組み」を構築することは困難であると考えられます。
したがって、NFTは為替取引には該当しないことが一般的であるといえます。
しかし、ユーザー間で法定通貨を用いてNFTを取引することが可能なNFTプラットフォームを構築し、NFTの自由な送付や法定通貨との換金などを認める場合には例外的なものになりえます。
この場合、為替取引の要件に当てはまってしまい、上記の仕組みを構築していると評価される可能性がでてきます。
したがって、このようなNFTプラットフォームを構築する場合、NFTの取引を通じた資金の移動が為替取引に該当しないか、慎重な検討が必要になります。
![](https://assets.st-note.com/img/1670079454993-cmz5Nsgn4h.jpg?width=1200)
まとめ
いかがでしたか?
資金移動業という普段あまり耳にしない業種の話がメインになりましたが、金融の世界というものはさまざまな区分があり、それもどんどんアップデートされていることがわかりました。
以前の暗号通貨、前払式支払手段でも話しましたが、「NFTだから○○」というような簡単な話ではなく、あくまでNFTは手段の一つにすぎず、NFTを通してどんな仕組みを構築しているのか、という視点で見ることが必要だと感じました。
次回は、私たちの身近なあれについてのお話です。
次回作をお待ちください!