jGrantsで小規模事業者持続化補助金を申し込む方法~その2~
こんにちは、事業計画研究所です。
先週、小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型第2回)の申請締切日でした。
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)は、jGrantsでの申請が必須となっています。
jGrantsでの申し込みで問い合わせが多くありましたので
前回から3週(毎木曜日)に渡り、jGrantsを使った小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)の申請方法をお伝えしようと思います。
今回は第2回目となります。
※なお、当社の認識に基づく説明となっておりますので、認識や説明に瑕疵があった場合でも、当社は責任を負いかねますので、その点をご理解の上、ご参照ください。
前回(第1回)は、jGrantsの小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)の申請書ページまで来ました。
(9)申請書ページを下方にスクロールする。
最下方までスクロールすると「個人事業主、、、、申請する」、「法人、、、、申請する」、「特定非営利活動法人、、、、申請する」とあるので、自分の該当する「申請する」ボタンをクリックします。
なお、「条件・期間」「詳細」の右側の「V」をクリックすると、諸条件の確認や、応募要項等が確認できます。
(10)申請内容を記載する以下の項目が表示されます。
(11)各項目が閉じた状態で右側の「1-1 申請者情報」を開きます。
事前に登録したgBizIDの関係で、いくつかの項目は入力が完了されていますので、未入力の項目を記入していきます。
自社ホームページは必須記入ですが、ホームページがない場合は「なし」と記入してください。
また、主たる業種は以下を参考に選択してください。
業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します(現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します)。
「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類
「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」「映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<同:中分類80(娯楽業)>」のことを言います。
「製造業」とは、「自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを言います。
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業その他」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。
(12)「1-1 申請者情報(続き)」を開きます。
常時使用する従業員を記載します。
従業員のカウントのポイントは以下になります。
・役員はカウントしない。
・親族従業員はカウントしない。
・育休、休職中のの社員はカウントしない
・社会保険適用外の社員はカウントしない
なお、正確な情報として「1-1 申請者情報(続き)」の下にある「「常時使用する従業員数」補足情報(※クリックすると表示・非表示を切り替えできます)」に記載を参考にしてください。
補足情報
本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員(法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者)
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
(13)「「常時使用する従業員数」補足情報(※クリックすると表示・非表示を切り替えできます)」の下にある「1-1 申請者情報(続き)」を開きます。
設立年月日を「年」「月」「日」に分けて順次入力します。
通常GビズIDと暫定GビズIDのいずれかをチェックします。
暫定GビズIDの場合、GビズID取得のための申請書等を郵送しておく必要がありますので注意が必要です。
(14)「1-2 申請者情報 連絡担当者」を開きます。
補助金の申請を行う担当者に関する情報を入力します。代表者と担当者が別々でも構いません。
(15)「2 申請要件の確認」を開きます。
申請要件にあてはまっているか、確認しながら「はい」または「いいえ」を選択します。
(16)「3 加点項目」を開きます。
「3 加点項目」の下側にある以下の4パターンの加点項目が該当する場合は、「適用がある」にチェックをいれ、該当がない場合は「適用がない」にチェックをいれます。
加点に該当があるかわからない場合は、4パターンのそれぞれの項目を開き、該当するかを検討した後、「3 加点項目」に戻ってきても良いと思います。
「適用がない」にチェックをいれた場合は、「4 経営計画及び補助事業計画」まで飛びます。
(17)「緊急事態宣言による影響」の該当がある場合、または、該当があるか検討したい場合に「3(1) 緊急事態宣言による影響」を開きます。
以下の記載から「緊急事態宣言による影響」の該当の有無を検討し、「該当する」または「該当しない」にチェックを入れます。
「該当しない」にチェックを入れた場合は「3(2)多店舗展開」に進みます。
「該当する」にチェックを入れた場合は、「月間事業収入が30%以上減少している該当月」の項目などを入力していきます。
ただし、ここで入力する情報は「事業収入減収証明書」と一致させる必要があるので、先に「事業収入減収証明書」を作成することをお勧めします。
すなわち、「事業収入減収証明書」を作成した後に、その数字を該当欄に転記します。
(18)「多店舗展開」の該当がある場合、または、該当があるか検討したい場合に「3(2) 多店舗展開」を開きます。
支店等を有し、多店舗展開している場合に、本店以外の店舗の情報を記載します。
多店舗展開の確認は、WEBサイトで行われるようですが、WEBサイトがない場合もあるので、その場合は、支店等に電話連絡がいく可能性があります。
(19)「賃上げ【給与支給総額の増加】」の該当がある場合、または、該当があるか検討したい場合に「3(3) 賃上げ【給与支給総額の増加】」を開きます。
以下の場合には「賃上げ【給与総支給額の増加】」に該当します。
補助事業完了後に行う取組み(選択項目A・B)
A.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加させる計画があること)
B.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画があること)
「A」または「B」の計画を実行する予定がある場合に、「給与支給増加額増加」の項目から「A」または「B」を選択します。
合わせて、「A」または「B」に即した「賃上げ表明書」を添付します。
また、「任意特定運用事業所」に該当する場合は、「任意特定適用事業所該当通知書」を添付します。
「任意特定適用事業所該当通知書」については、以下を参照してください。
(20)「賃上げ【事業場内最低賃金の引き上げ】」の該当がある場合、または、該当があるか検討したい場合に「3(4) 賃上げ【事業場内最低賃金の引き上げ】」を開きます。
以下の場合には「賃上げ【事業場内最低賃金の引き上げ】」に該当します。
補助事業完了後に行う取組み(選択項目C・D)
C.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
D.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
「C」または「D」の計画を実行する予定がある場合に、「事業所内賃金引上げ」の項目から「C」または「D」を選択します。
合わせて、「C」または「D」に即した「賃上げ表明書」を添付します。
いよいよここの後、「経営計画及び補助事業計画」や「経費内容の入力」に進んでいきますが、長くなりましたのでいったんここまでで切りたいと思います。続きは、次週の木曜日の記事で説明していきます。
次回をお楽しみに(?)