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【相続】「法定相続情報一覧図」の申請と再交付手続きについて。

■はじめに。

私はいわゆる「x世代」(4、50代)ですが、自分が介護をしたり相続をすることを現実として経験するまでは、なんとなく『人生にはそういうことも起こりうる』といった認識程度でした。

そのため、なんの知識も心の準備もありませんでしたので、次々起こる「やらねばならぬこと」に翻弄されてしまいました。

そんな反省点も含め、今後は「相続」に関連する事柄や、現在進行中の元実家の築古戸建てDIY修繕について、noteに記していきたいと思います。

■「法定相続情報制度」を活用しよう。

さて、相続が発生すると、色々煩雑な手続きを短期間で行う必要がでてきます。

私の両親が他界した時期は、まだ「法定相続情報証明制度」が
始まっていなかったので、故人である親の戸籍謄本の請求をはじめ、
相続人である子の自分との関係証明書類等に関してとても苦労しました。

※「法定相続情報証明制度」は平成29年に創設されました。

一般的にみても多忙且つ疲労困憊しているであろう相続手続きの時期は、
こうした手続きの煩雑さが心理的な負担としてもかなりのものでした。

故人の出生から他界するまでの戸籍を取得するだけでも、法改正や戸籍の移動等の影響により複数となったり、遠方の役所へ請求申請せねばならないとなると、手間暇も費用も掛かります。(※本年度から「広域交付」が開始されています。)

我が家の場合はあまり金融資産の類はありませんでしたが、それでも沢山の手続きが必要でした。都度、それらの相続関係を証明する書類が必要となります。

現在は、この「法定相続情報証明制度」にて「法定相続情報一覧図」を
申請・発行しておくことで、相続手続きが随分スムーズになりました。
(最初に必要なすべての戸籍謄本と書類を揃える作業はあります。)

出典:法務局HP

詳細は、法務局HPにてご確認ください。

●「法定相続情報証明制度」について 


※「法定相続情報一覧図」は、「被相続人」から見た関係図を作成します。
よって、お父様が他界され、お父様名義の変更・解約・請求などの手続きをされたい場合は、お父様が「被相続人」である「法定相続情報一覧図」を作成し交付を受けます。

申請時の書類作成方法に関しても、手間はかかりますが難しくはないと思いますし、解らない点は法務局の方に教えていただけますが、書籍を参考にされるのもいいかもしれません。

今回、以前交付申請し発行してもらった「法定相続情報一覧図」の枚数が足りなくなったので、再交付申請することにしました。

■「法定相続情報一覧図の再交付の申出書」

「法定相続情報一覧図」を再交付してもらう場合の手続き方法は、
以下のページにある「一覧図の写しの再交付を受けたい場合」を参照。

●「法定相続情報制度の具体的な手続きについて」

※再交付を受けられる期間は「申出日の翌年から起算して5年」です。

出典:法務局HP

相続手続きは、役所・銀行・保険・不動産関連だけでも結構な数です。
落ち着いてから取り組もうと思っていると、あっというまに月日が経過。
いざ手続きしようと思ったら申請期間や書類期限が切れていた、なんて
ことにもなりかねないので、ひとつひとつ期限を確認しておきましょう。

また、家族同士で情報が共有されていなかった場合は特にですが、
あとから手続きが必要な書類や銀行口座等が見つかることもありえます。
手続き時に必要な提出用書類はゆとりをもって保管しておきましょう。

現在は、個人個人がスマートフォン等で資産管理や契約類を行っているケースが増えています。この場合、家族であっても確認するのが難しい場合がありますので、ある程度は日頃から情報共有しておくことも大切だと思いました。

そこで何冊か「生前整理ノート」の類を購入してみたのですが、いずれも記入欄が足りなかったり、自分にとっては不要な項目もあったりしたので、シンプルな手帳やノートで作成するのが一番いいかなと思いました。


手入れや修繕に費用もかかるので、サポート大変助かります!