見出し画像

第十三代大王佛浩治の道理


浩とは大きく広くの意で在る

治とはなおすおさまるの意で在る

即ち 
浩治とは

佛国を大きく広く治して治める

の意味と成る


浩治元年一月吉日即ち
統治二年一月二十五日
十五時07分

観自在統治大王佛浩治

いいなと思ったら応援しよう!