社会保険労務士(社労士)とは?独占業務などについて紹介![#24]
こんにちは!
株式会社パセリの【BrushUP学び 情報部】担当Dです!
今回は「社会保険労務士(社労士)」の独占業務の内容などについて紹介します!
社会保険労務士(社労士)とは?
社会保険労務士(社労士)とは、企業における人材問題のスペシャリストであり、社会保険労務法で定められた国家資格です。
「社会保険手続き」や「労務管理の相談指導」などが主な仕事として挙げられます。
2つの独占業務が存在する!
社会保険労務士(社労士)には、社会保険労務士法の第27条(業務の制限)に基づき、「1号業務」「2号業務」という2つの業務が独占業務として定められています。
いずれも、「労働社会保険諸法令」に基づいた書類の作成になります。
・1号業務
行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類の作成(第2条第1項第1号) 主に、申請書の作成や提出代行、行政機関への事務代理などが1号業務に該当します。
・2号業務
労働者名簿、賃金台帳、就業規則等の(行政機関への提出を目的に作成するわけではない)書類の作成(第2条第1項第2号) 主に企業における就業規則や給与規則、労働者名簿、賃金台帳などの帳簿の作成が2号業務に該当します。
・3号業務もある
企業からの人材や労働に関する相談にのり、コンサルティングの業務などが「3号業務」とされていますが、 こちらは、1号業務、2号業務とは異なり、独占業務には定められていません。
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