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登録販売者とは?資格概要や薬剤師との違いなどについて紹介![#60]

こんにちは!
株式会社パセリの【BrushUP学び 情報部】担当Dです!

今回は、登録販売者の概要や薬剤師との違いなどについて紹介します!


登録販売者とは?

ドラッグストアなどの店舗で医薬品を販売することができる資格で、2009(平成21)年6月に誕生しました。
登録販売者の資格があると、市販薬と呼ばれる一般用医薬品(OTC医薬品 ※)で、市販薬の約9割を占める第2類・第3類医薬品を販売することができます。
※OTC医薬品・・・一般用医薬品のことを指し、カウンター越しに医薬品の販売をおこなう「Over The Counter」の頭文字から「OTC」と呼ばれています。

・登録販売者が誕生した背景

1990年代以降より、ドラッグストアのチェーン展開が広がり、多くの薬剤師の雇用が必要になりましたが、薬剤師の確保が難しいという点が挙げられます。
国が年々膨らみ続ける医療費抑制のため、国民にセルフメディケーション(※)を推進し、市販薬の購入を促したい意向もあり、登録販売者は薬剤師の次に頼れる「薬の専門家」として期待されています。
※セルフメディケーション・・・自分自身で健康管理をし、身体の軽い不調は自分自身で対処するという考え方のことを指します。

登録販売者と薬剤師とは何が違う?

登録販売者と薬剤師では、登録販売者が国家資格に準ずる公的な資格(都道府県知事認定)に対し、薬剤師が国家資格という資格区分の違いのほか、取り扱える医薬品の範囲が以下のように異なります。

<登録販売者が取り扱える医薬品>
 ⇒第2類医薬品、第3類医薬品

<薬剤師が取り扱える医薬品>
 ⇒要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
 (医療用医薬品含むすべての医薬品の取り扱いが可能)

また、薬剤師は調剤を行うことができるのに対し、登録販売者は調剤を行うことはできません。

登録販売者になるには?

各都道府県で実施される登録販売者試験に合格し、勤務先の店舗がある都道府県で販売従事登録申請を行うことで、登録販売者として働くことができます。
国家資格に準ずる資格ではありますが、未経験であっても受験可能です。

「登録販売者」に関する詳しい情報をチェック!

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