ケース2/確定給付制度(外部積立制度)に掛金を拠出する場合

このような状況なので書きだめできればと思います。

「確定給付制度」とは、企業が一定の掛金を外部に積み立てるだけでなく、将来的に退職給付にかかる追加的な拠出義務を負う可能性があるものです。
ここで、(自社年金を除けば)確定給付型の企業年金制度には、「確定給付企業年金」と「厚生年金基金」があり、2014年4月以降「厚生年金基金」の新規設立は認められていません。
「厚生年金基金」に加入している事業所の多くは「確定給付企業年金」を含む他の企業年金制度への移行をする必要がありました。

確定給付型の企業年金を実施している企業には、一般には「退職給付にかかる負債(個別財務諸表であれば退職給付引当金)」が計上されます。
引当金ですが、一般的な引当金と異なるのは、外部に年金資産が積み立てられていることから、その金額を控除した額を「引当金」としています。
…年金資産の要件についてはまた後日。なんでもかんでも控除していいということにはなりません。

このように外部に積み立てておくことで、従業員が退職したときには各社の退職金制度(企業年金制度)に基づく退職金(年金)が「年金資産から」支払われることになります。

さて、外部積立制度に掛金を拠出する場合には、同額だけ年金資産が増加することになるため、「退職給付引当金の取り崩し」として処理されます。
イメージ的には「退職給付引当金」として企業内に留保されていたものを、外部機関(信託銀行や生命保険会社など)に移し替える、という処理になります。
なので、この場合も前回同様、損益計算書への影響はありません。

仕分けとしては単純に
(借) 退職給付引当金  100      (貸) 現金および預金  100
という感じです。

「確定給付企業年金」を実施している企業では、定期的に掛金の見直し(財政再計算を実施する)が必要なのですが、このとき掛金が増加することになったとしても「利益が動く」ということはないわけです。
(現金が必要になるのはその通りですが)

この辺の仕組みも機会があれば。。

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