配偶者居住権の登記
申請書の要素
登記の目的 配偶者居住権設定
原因 年月日遺産分割、死因贈与、遺贈 ✕相続
存続期間 絶対的記載事項 記載方法は2種類例あり(後記注2)
特約 任意的記載事項 第三者への使用収益の特約あれば登記
権 利 者 住所氏名
義 務 者 所有権登記が被相続人のままの場合は前提として相続登記必要
登録免許税 2/1000 1000円未満は1000円
登記原因証明情報から登記申請書
登記原因証明情報の内容
登記の原因となる事実又は法律行為
(1)被相続人法務太郎(住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地)は、令和2年5月15日に死亡し、同日、相続が開始した。
(2)被相続人法務太郎(住所 同上)の相続人は、配偶者法務花子、子法務一郎及び子法務温子の3名である。
(3)権利者(甲)は、令和2年6月1日、遺産分割協議により、本件建物(上記1の(4)の建物。以下同じ。)について、配偶者居住権を取得した。取得した配偶者居住権の成立日は、被相続人法務太郎(住所 同上)の死亡日である令和2年5月15日である。
なお、本件配偶者居住権については、権利者(甲)と義務者(乙)との間
で定めた、権利者(甲)が第三者に本件建物の使用又は収益をさせることを
許す旨の定めがある。
(4)権利者(甲)は、被相続人法務太郎(住所 同上)が所有していた本件建物に相続開始の時に居住していた。
→ 登記申請書化
登記の目的 配偶者居住権設定
原 因 令和2年6月1日遺産分割(注1)
存続期間 令和2年5月15日から配偶者居住権者の死亡時まで(注2)
特 約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
権 利 者 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地 法 務 花 子
義 務 者 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地 法 務 一 郎
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* 建物の所有者が被相続人(死亡した方)の 登記名義のままとなっている 場合は 、配偶者居住権の設定の登記を申請する前に、相続登記(この記載例を前提とすると、「法務一郎」に対する所有権の移転の登記)を申請する必要があります。
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(注1) 遺産分割協議が成立した日を記載します。
(注2) 存続期間の定めがない場合は、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」と記載します。この「年月日」(存続期間の始期)は、申請の内
容に従い、通常、「相続開始の日」又は「遺産分割協議が成立した日」
が該当しますが、「遺産分割協議が成立した日」となる場合は、登記原
因の日付(上記注1)と同じ日となるため、重ねて同じ日を記載するこ
となく、単に、「配偶者居住権者の死亡時まで」と記載することで差し
支えありません。
存続期間の定めがある場合は、その定めに従い、「年月日から何年(又
は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、い
ずれか短い期間」と記載します。
情報の出典
法務省:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365940.pdf
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