法定相続証明情報
管轄(法務局)
被相続人の本籍地・住所地
〃 所有権登記名義人となっている不動産の所在地(表題部でも可)
申出人の住所地
保管期間等
翌年1月1日から起算して5年
再交付可、無料
申出人のみ(申出人の相続人含む)
交付には理由がいる(登記にかぎられず、株式の相続のためでも可)
記載
被相続人の最後の住所は必須記載
廃除者、欠格者、相続放棄者も記載される
証明内容
相続人の住所は任意記載 (記載あれば住所証明書として利用可)
被相続人ごとの一覧図
廃除の旨証明可 ↔ 放棄は✕
※そもそも戸籍に記載されない=戸籍で証明するものではないから
※親権者事項のらない
→法定相続人を証明できない
=代理権限を証する情報として使用できない
※相続分記載しない
あくまで、登記につかってきた、
相続関係説明図 + 住所記載されていれば住所証明書 としてのもの