有給休暇の「計画的付与」ってなんやねん
「事務所の増床工事のため、できれば2日間は有給消化で休んでいただきたい。」
会議でそんな話があった。
「いやいやいや・・有給が残り2.5日しかないのになにを言ってますのやら。上司の方々は余りまくってるからええけども。」
と思ったので、そもそも有給って無理やりとらせられるの?と気になったので調べてみた。
制度としては、「年次有給休暇の計画的付与制度(労働基準法39条)」が定められており、年次有給休暇のうち『5日を超える部分』については休ませれるとのこと。
つまり、「会社が無理矢理休ませることはできるが、5日間は労働者側にキープさせとかないとあかん」ということ。
「2.5日しかないから有給とか勝手に使うなやあああ」と、文句をいい、結果としては「特別休暇」の名のもとに休みとなった。
(本来就業規則に計画的付与のことは定められていないといけないようだが、見当たらないぞ・・?)
皆さんも、入社した以来、本棚にしまいっぱなしの就業規則や、賃金規定も見直すべし。