「事業用定期借地権」は万能か??part2
やっふぉい!
引き続き、「事業用定期借地権」について言及しまっす。
土地をお持ちの地主さんは、「土地を貸す」という有効な選択肢ですが、
なぜ「定期」で建物ではなく「土地」を貸すのか。
今日は事業用定期借地権のメリット・デメリットについてお話します。
●「事業用定期借地権」特有のメリット・デメリット
他の賃貸借契約と違い、「事業用定期借地」は次のような特徴があります。
①10~50年
②「事業用」としてしか利用できない。
③「更新」がなく、期間が終了すれば借主は更地で返還する。
④「公正証書」を作成して契約する必要がある。
上記を踏まえて考えられるメリット・デメリットは・・・
【メリット】
①期間の柔軟性があり、長期安定の契約をすることもできる。
②「住宅用」よりも高い地代で貸せる。
③「更新」がないため、地主さんは利用方法の計画が立てやすい。
④終了すれば「更地で返還」されるため地主さんの負担が少ない。
(=建物は借主側が建て、かつ解体もする必要がある。)
⑤建物を建てて所有するのは借主側のため、固定資産税もかからず、修繕の必要もない。
⑥公証役場にて「公正証書」を作成し契約するため、いい加減な契約にはならない。
【デメリット】
①事業用に絞られるため、借主が限られる。
②少なくとも10年は地主が利用できない状態になる。
ここまで見ると圧倒的にデメリットが少なく、最高やん!となるんです。
確かに地主さんにとって負担も少なく、よい活用法には間違いないんですが、
一番のリスクがあまり言及されていません。
一般に検索してみても「リスクが比較的すくない活用方法」という紹介のされ方が多いですね。
次回は最後に、一番見落としてはいけないリスクについて書きます。
おやすみなさい!!