障害者差別解消法の施行
注釈
障害者差別解消法とは
「障害を理由とする差別の解消の推進に関す法律」が2013年6月に制定され、2016年4月1日から施行されました。この法律は、障害者差別解消法と呼ばれています。
また、2021年5月に同法は改正されています。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
この法律は、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
法律の定める障害者とは
この法律で定められている障害者に、身体障害、知的障害、精神障害の区別はありません。また国の定める障害者の指定に関わらず、「その他の心身の機能の障害」があるものと定められています。「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義されています。
「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」であれば、この障害者に化学物質過敏症 患者も含まれます。
合理的配慮の義務化
2016年4月1日の障害者差別解消法の施行では、差別の解消の推進として、主に公共機関に対して、「合理的配慮」が義務化されましたが、2021年5月に同法改正によって、「合理的配慮」の義務の対象が、民間企業にまで広がります。
国民個人の対応は、同法律内においては、努力という範囲にとどまります。
合理的配慮とは
同法律で定められている「合理的配慮」は、下記のように定められています。
内閣府からの告示
障害を理由とする差別の解消の推進
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