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ゴールド投資#01 - 現物

  1. 「現物」。つまりゴールドそのものです。これが王道と言っていいでしょう。これだけでも書くことはたくさんあります。日本での個人投資家向けの現物の代表は純分99.99%の1kgバー=キロバーです。現在税込みで1300万円くらいです。

  2.  キロバーや500gはさすがに高価であり、一般投資家にとっては100g、50gあたりが買いやすいサイズでしょう。業者によっては300、200、20、10、5gというサイズもあります。ただし300g以下のサイズにはバーチャージという定額の手数料がかかります。額は業者によって違います。

  3. ゴールドの現物にはLondon Good Delivery Brand というステイタスがあります。これに関しては少し前に書きましたが、このステイタスがあれば基本的に世界のどこでも売ることができます。日本でこれを取っているブランドは12社あります。そのうち小売りを行っているのは6社。

  4. 日本のGood Delivery Brandで個人投資家向け小売りを行っているのは石福、田中、徳力、三菱マテリアル、日本マテリアル、アサヒメタルマイン。全て当然4x9(99.99%純分)のゴールドであり品質的には全く同じレベル。どのブランドのゴールドを買うかは最終的には「好み」ですね。

  5. ゴールド小売り価格は平日毎朝ほぼ10時に発表されます。だいたい9時半くらいのスポット価格に10%消費税を加えて、そこを中心にして売りと買いに70円くらいづつスプレッドをつけたもの。一日据え置き。ただスポットが大きく動くと小売りも価格を変えることがある。

  6. ゴールドを買う時の注意は現金で払えるのは100万円まで。それ以上は銀行振り込み。(マネロン対策)。領収書は売却時の確定申告必要となるので現物と共に保管。購入価格が200万円を超える場合本人確認書類が必要。つまり販売店は税務当局に報告義務あり。

  7. 税金。売却して得た譲渡益は譲渡所得扱いで給与やほかの所得と合算して総合課税になります。そのため確定申告が必要。ただ50万円の特別控除枠があり、5年以上の保有であれば、長期譲渡所得として利益から50万円控除したあとの税金が2分の1に軽減されます。

  8. 税金2。具体的な譲渡所得の計算方法 a. 短期保有(保有期間5年以内) 譲渡価格ー取得価格ー特別控除(年間50万円)=短期譲渡所得 b. 長期保有(保有期間5年超) (譲渡価格ー取得価格ー特別控除)x 1/2 =長期譲渡所得

  9. 税金3. 買った価額がわからない場合。これはやっかいです。いつ頃買ったかを示すようなものがあればそのころの相場から買い値を推測してそれで申請することができるかも、ですがそれさえ証明するものがない場合、売却額の5%を取得価額としてみなし課税されます。(続く)

  10. 税金4. みなし課税となった場合価額の95%が収入とされてしまいます。昔のものはもうどうしようもないかもしれませんが、今後ゴールド現物を買う場合は必ずその価額の証明となるものを現物と一緒に保存しなければなりません。

  11. 税金5。一回の購入が200万円を超えると販売店は支払調書を税務当局に提出する義務があります。1kgバーよりも100gバー以下のサイズが好まれるのはこういう背景もあるでしょう。もちろん1kgを10回に分けて売買することでリスクの平準化もできますね。


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