夫が浮気?有責配偶者からの離婚請求を拒否する方法
横浜市内で浮気調査専門の探偵事務所をお探しの方へ。
夫や妻が浮気相手と一緒になるために離婚を一方的に要求してくるケースがあります。
しかし、浮気をして夫婦関係を破たんさせた有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。
浮気をした配偶者からの離婚請求を拒否したいとお考えの方は参考にしてみてください。
有責配偶者とは
有責配偶者とは、夫婦生活を破たんさせ離婚の原因を作った配偶者のことをいいます。
有責とは婚姻関係を破たんさせる原因を作った責任のことで、典型的な例として不倫やDVなどが挙げられます。
民法には法廷における離婚事由が定められており、有責配偶者とは一般的に離婚事由に該当する行為で夫婦関係を破たんさせた責任を負う配偶者のことをいいます。
ただし、すべての離婚において有責配偶者がいるわけではなく、性格の不一致などお互いに離婚の原因がある場合はどちらか一方に有責性があるとは認められず、有責配偶者がいない離婚とされます。
有責配偶者とみなされるケース
民法770条では裁判で離婚が認められる原因が定められており、これを「法的離婚事由」といいます。
配偶者がこの法的離婚事由に該当した場合、たとえ本人が納得していなくても裁判によって相手との離婚が認められるという趣旨の規定です。
この規定は最終的な判断基準とされるため、協議・調停離婚の場合でも離婚を申し立てる主張の根拠となります。
有責配偶者と評価される民法770条に規定されている離婚事由は次の通りです。
配偶者の不貞行為
不貞行為とは、既婚者が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。
民法752条には婚姻契約を結んだ夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと義務付けられています。
さらに、夫婦は互いに貞操を守らなければならず、配偶者以外の異性と肉体関係を持ってはならない貞操義務があります。
そのため、不倫などによって配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合、貞操義務違反として離婚請求することが可能になります。
不貞行為の証拠を掴んでおけば相手配偶者は有責性があるとみなされ、相手からの離婚請求は認められず、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することもできます。
配偶者による悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦の間で定められている同居・協力・扶助義務を正当な理由なく、放棄することをいいます。
正当な理由や配偶者の同意なく、同居・協力・扶助義務を果たさない場合は悪意の遺棄としてみなされ、有責配偶者になる可能性があります。
具体的な例としては以下のケースが挙げられます。
・生活費を支払わない
・正当な理由がない別居
・病気、怪我の配偶者を扶養しない
・家事を放棄する
配偶者の生死が3年以上不明
3年以上の生死不明とは、配偶者の居場所を確認する術がなく、生きているのか死んでいるのかわからない状態が3年以上継続している場合のことをいいます。
不慮の事故などで行方不明になっている可能性もありますが、便宜上、有責配偶者として扱われ、行方を捜索したが生死不明であったことを裁判で証明できれば離婚することができます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が強度の精神病により、夫婦が互いに協力し合う義務を果たせない状況にあれば離婚を請求することが可能です。
証明するには専門医による、強度の精神病と回復の見込みがないことを鑑定してもらう必要がありますが、それを証明することができれば離婚が成立することになります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
今までのケース以外でも、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すれば離婚を請求することができます。
その例として、よく挙げられるのが配偶者からのDVです。
DVは夫婦関係を継続し難い状態であることが明白で、殴る蹴るなどの肉体的苦痛はもちろん、暴言や性行為の強要など精神的苦痛を与えてくる場合もDVとして認められます。
婚姻関係を継続し難い重大な事由には主に以下の内容があります。
・DV、モラハラ
・セックスレス、性的異常
・ギャンブルなどの金銭問題
・過度な宗教活動
・犯罪行為による服役
・性格の不一致
有責配偶者からの離婚請求は原則認められない
有責配偶者からの離婚請求は原則、認められていません。
理由として、有責配偶者からの離婚請求は人道上の観点から、相手配偶者は婚姻関係を破たんさせられたうえに離婚まで認められては公平ではないという裁判所の考え方によるものです。
ただし、協議・調停・訴訟においてあなたが離婚に合意すれば有責配偶者からの離婚請求でも離婚は成立しますが、離婚の可否について争う訴訟に至っては厳しい条件を満たさないと棄却されるだけです。
したがって、不貞行為など配偶者の有責性を証明できれば、相手がいくら離婚を申し立ててこようとあなたが同意しない限り、裁判で離婚が成立することはありません。
もし、有責配偶者からの離婚請求が認められるとしたら、可能性がある条件は以下のケースです。
有責配偶者からの離婚請求が認められる条件
有責配偶者からの離婚請求は原則認められませんが、例外として以下の3つの条件を満たした場合、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
夫婦の別居期間が長期に及んでいる
夫婦の別居期間が長期にわたる場合、既に婚姻関係は破たんしており関係性が修復する可能性も低いのに、あえて離婚を認めないことは双方の利益にならず、夫婦の実態にもそぐわないと判断される可能性があります。
ただし、この長期の別居期間はケースバイケースによるもので同居期間と別居期間の対比や、双方の年齢によっても判断が変わります。
しかし、有責配偶者からの離婚請求は長期の別居期間が必要とされており、最短で6年のケースもあれば24年の別居生活であっても認められないケースがあります。
このように有責配偶者からの離婚請求が認められるには長期の別居期間が必要といえるでしょう。
夫婦の間に未成熟子がいない
夫婦の間に未成熟子がいない、つまり経済的に自立していない子どもがいないことが条件になります。
裁判所としては有責配偶者からの離婚請求を認めることで、経済的に自立していない子どもの養育環境が悪化することを避けたいという問題意識があります。
したがって、未成熟の子どもがいないことを条件としているのは夫婦の利害や事情だけではなく、子どもの健全な育成や福祉についても配慮すべきであると考えられているからです。
離婚によって配偶者が過酷な状況にならない
有責配偶者からの離婚請求が認められるには、離婚することによって相手配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれないことが条件となります。
その中でも、経済的な部分が最も重視されており、有責配偶者からの離婚請求を認めることによって、相手配偶者が経済的に困窮するような過酷な状況に追い込まれることは不合理だと考えられるからです。
したがって、有責配偶者からの離婚が認められる要素として相手配偶者が経済的に困窮しないことが重要で、婚姻費用などの生活支援で経済的に安定していることなどが条件になります。
離婚を拒否するためには
配偶者からある日突然、離婚を切り出されても本人に有責性がなければ原則として離婚は拒否できると考えられます。
理由として、正当性がない離婚請求は原則認められず、強制的に離婚をさせることは法律で認められていないからです。
離婚をするには、夫婦で話し合う協議離婚・家庭裁判所で調停委員会と話し合う調停離婚・裁判官が離婚の可否を決める裁判離婚があります。
有責配偶者から離婚調停を申し立てられた場合、離婚を拒絶し続けることによって話し合いは平行線を辿るので調停は不成立になります。
調停が不成立になれば相手は離婚訴訟によって離婚の成立を目指すしかありませんが、相手は有責配偶者なので請求は棄却されるだけで離婚は不成立に終わります。
したがって、相手が有責配偶者であれば離婚に同意しない限り、婚姻関係は継続することができるのです。
ただし、前述でも記載したように3つの条件を満たした場合のみ、離婚が認められる可能性があるので注意が必要です。
不倫の証拠をそろえる
離婚を拒否するには相手の有責性が認められる証拠を揃える必要があります。
相手が不倫をしているなら不倫の証拠、家庭内暴力があるなら暴力を振るわれた証拠が必要で、相手からの離婚請求を棄却させるには有責配偶者であることを証明する必要があるからです。
もし、証拠がなければ相手の有責性を証明することができないので裁判所は有責配偶者であるか判断することができません。
したがって、相手の主張する離婚原因が認められてしまえば、離婚が成立してしまう可能性があります。
そのため、相手が有責配偶者であるのならば、それを証明するために早い段階からより多くの証拠を集めることをおすすめします。
離婚届の不受理申出を利用する
離婚届の不受理申出とは、配偶者が勝手に離婚届を提出するのを未然に防ぐため、役所に対して離婚届を受理しないように申出ができる制度です。
有責配偶者から離婚を求められている場合、応じなければ勝手に離婚届を出されるおそれがあります。
離婚を成立させるためには本人によって書かれた離婚届の提出に加え、提出の際に双方に離婚の意思があることが必要となります。
しかし、役所は離婚届の形式に問題がなければ、実際に夫婦の間で離婚の意思があったかまでは確認することはありません。
そのため、夫婦の一方に離婚の意思がなくても、相手が勝手に離婚届を出してしまえば離婚が成立してしまう可能性があるのです。
一度、成立してしまった離婚を無効にするには、「離婚無効確認調停」を提起する必要がありますが、これには時間と労力がかかります。
したがって、ケンカの勢いで書いてしまって離婚届を有責配偶者が持っている場合や相手が離婚届を偽造する恐れがある場合は不受理申出を出しておくことをおすすめします。
まとめ
有責配偶者とは、婚姻関係を破たんさせる離婚の原因を作った配偶者のことをいい、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。
また、離婚裁判になったとしても離婚を成立させるには厳しい条件を満たさなければならず、不法行為があれば慰謝料の支払い命令が下ることもあります。
ただし、相手の有責性を証明できる証拠がなければ裁判所は相手を有責配偶者と認めてくれません。
不倫の証拠を掴んで離婚請求を拒否したいとお考えの方はご相談ください。
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