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同性相手と浮気?同性愛者の夫や妻に離婚や慰謝料を請求する方法

横浜市内で浮気調査に強い探偵事務所をお探しの方へ。


同性同士の不倫は同性であるがゆえに、気づかれないことが多く、長期の不倫関係が続いてから発覚するケースもめずらしくありません。


今では同性愛に関して世間的にも認知されていますが、ひと昔前では同性愛者であることを隠されている方も多く、特に同性同士の不倫を見抜くことは困難でした。


しかし、LGBTの認知度が高まってきている昨今では法律の解釈が変わり始めており、同性との不倫が不貞行為と認められる傾向にあります。


もし、配偶者に思い当たる節があり、浮気の証拠を掴みたいとお考えであれば参考にしてみてください。



同性との不倫は立証することが難しい


同性との不倫を証明するのは、かなり難しいのが現状です。


異性との不倫の場合、頻繁に2人で出掛けていれば必然的に疑うことも可能ですが、同性であればただの仲の良い友人に見えてしまうからです。


不倫を証明するには、ラブホテルや不倫相手の自宅に寝泊まりしている証拠があれば不貞行為を立証することが可能です。


しかし、女性同士でラブホテルを利用することや男性同士で旅行に行くことは周りから見ても自然なことなので、そこに不倫関係があることを見極めるのは困難と言えます。


同性同士の場合、ラブホテルで寝泊まりしても、そこで不貞行為(性行為)があったと証明することは難しいと言えます。

不倫相手が同性だった場合、慰謝料は請求できる?


婚姻関係にある夫婦の間には貞操義務があり、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは認められていません。


この義務に違反する不貞行為は法的離婚事由に該当するため、不倫をされた配偶者は離婚や慰謝料請求することが可能です。


しかし、ここで言う不貞行為とは異性との性行為を指しており、従来の判例では同性との不倫は不貞行為に当てはまらないと判断されることがほとんどでした。


しかし、最近の判例では同性同士の不倫が不貞行為として認められる傾向にあります。


令和3年2月の東京地裁の判決では同性同士の不倫でも「不貞行為に当たる」として判決を下しました。

裁判所は妻と不倫関係にあった女性被告に対し、「たとえ女性同士であれ、夫婦生活を壊すような性的行為があれば不貞行為に当たる」として慰謝料11万円の支払いを命じたのです。

現在では同性カップルの存在が世間的にもかなり認知されており、同性同士の恋愛事情において理解が深まっていくことによって、同性同士の不倫でも慰謝料を請求できる判例は増えていくことでしょう。

同性同士の不倫を証明する証拠とは?


パートナーや不倫相手が自ら不倫を認めることはあまりないため、慰謝料を請求するには不貞行為を立証する証拠が必要になります。

前述でも説明したように、一般的に不倫を証明するにはラブホテルや不倫相手の自宅で寝泊まりしている写真や動画などの証拠が必要になります。


ただし、同性同士の不倫は立証することが難しいため、2人で宿泊した証拠以外に肉体関係があったことを推認できるメールやLINEなどのやり取りなども必要となってきます。


それでも、同性同士の不倫はホテルなどに一緒に寝泊まりしたからと言って性行為があったと推認されるわけではありません。


本来ならば不貞行為を証明できる証拠でも、同性同士の場合では適用されない可能性があるため、通常とは異なる証拠が必要となります。

同性との不倫が原因で離婚できる?


男女の不倫であれば、法的離婚事由である不貞行為として離婚することは可能です。


しかし、同性同士での不倫は不貞行為とみなされにくいため、相手が認めない限り不貞行為を理由に離婚は難しいかもしれません。


もし配偶者が同性愛者だからという理由で離婚を請求しても、それを認めてしまえば同性愛者に対して差別的な行為になってしまうため、離婚が成立することはないでしょう。


もちろん、相手が離婚に同意してくれればいいですが、離婚に応じず不貞行為を認めない場合には「婚姻関係を継続し難い重大な事由」を証明する必要があります。

婚姻関係を継続し難い重大な事由とは夫婦の婚姻が破たんし共同生活を継続していくことが難しく、夫婦関係が回復する見込みがない状態であることです。


該当する具体例は以下の通りです。

・モラハラやDV
・セックスレス、性的異常
・嫁、姑問題
・宗教や信仰上の対立、過度な宗教活動
・犯罪行為で服役
・浪費癖などの金銭問題
・長期の別居により、婚姻関係の破綻

まとめ


近年では同性同士のカップルやパートナーが認められるようになってきました。

日本はいまだに同性婚を認めていない国でもありますが、自治体によってはLGBTQカップルに対して、「結婚に相当する関係」を証明する書類を発行している「パートナーシップ制度」を導入し、積極的に受け入れようとしています。


また、裁判所の考え方も時代の潮流に沿って変わりつつあり、同性同士の不倫の慰謝料が認められる判例が増えてくると考えられます。


もし、配偶者に同性との浮気の疑いがあれば一度ご相談ください。



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