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独身偽装による貞操権の侵害を証明する証拠

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「独身偽装」
による貞操権の侵害に基づく慰謝料請求裁判では、被害者が既婚者であることを知らずに交際し、結婚を前提とした信頼関係や性的関係を築いていた場合に、その信頼を裏切られたことで精神的な苦痛を受けたことを証明する必要があります。このような場合に慰謝料請求が認められるためには、以下の具体的な証拠と裏付けが必要です。

1. 相手の「独身偽装」を証明する証拠

まず、相手が既婚者であるにもかかわらず、独身であると偽っていたことを証明する必要があります。これには以下のような証拠が求められます。

  • 戸籍謄本や住民票:相手が既婚者であることを証明する最も確実な方法です。戸籍謄本には婚姻関係が記載されているため、相手の婚姻状態を確認するために有効です。

  • 相手の配偶者の証言:相手の配偶者からの証言も、相手が既婚であることの証拠として有力です。配偶者が証言を拒否する場合でも、間接的な証拠を揃える必要があります。

  • 他人や第三者の証言:相手の同僚、友人、知人が既婚者であると知っていた場合、その証言が証拠となります。特に、交際相手が独身であると嘘をついていたことを確認できる証言が有効です。

2. 独身であると誤信していたことを示す証拠

貞操権の侵害が認められるためには、被害者が相手を独身だと信じていたことを示す証拠が不可欠です。被害者が騙されていたことを立証するために、以下の証拠が必要です。

  • 交際中のメッセージやメール:相手が独身であることを示唆していたメッセージや、結婚に向けた話し合いが行われていたことを示すやりとりの記録です。例えば、「将来の結婚について話していた」「同棲や結婚の計画をしていた」という内容が含まれるメッセージが有力です。

  • 独身であると偽った口頭の証言:独身であることを明言していた場合、その発言の記録や他の人にその事実を話していた証言が役立ちます。

  • 交際時の行動:例えば、相手が独身であると主張して住居を別にしていた、独身者のように行動していた場合、それを裏付ける証拠(他人からの目撃証言や、SNSでの独身者らしい投稿など)も重要です。

3. 性的関係があったことの証明

貞操権の侵害は、一般的には性的関係を伴うことが条件となります。したがって、交際相手との間に性的関係があったことを示す証拠が必要です。

  • 性的関係に関するメッセージや写真:性的関係が存在していたことを裏付けるメッセージのやり取りや、二人が親密な関係にあったことを示す写真などが証拠となります。

  • 妊娠や中絶の証拠:もし交際の結果、妊娠や中絶が発生していた場合、その事実を証明する医療記録や診断書は非常に強力な証拠となります。これは、二人の間に性的関係があったことを明確に示すものです。

  • 第三者の証言:性的関係について直接の証拠が乏しい場合、交際の親密さを知る第三者の証言が補完的な証拠として役立つことがあります。

4. 精神的苦痛の証明

貞操権侵害による慰謝料請求では、被害者が精神的にどの程度の苦痛を受けたかを証明することも必要です。これは、慰謝料の金額を左右する重要な要素です。

  • 医師の診断書や通院記録:精神的苦痛によって通院が必要になった場合、医師の診断書や治療記録が有力な証拠となります。うつ状態や不眠など、精神的・身体的な影響が認められる場合は、その治療に関する記録を集めます。

  • 日常生活への影響を示す証拠:交際の破綻や裏切りによって、生活や仕事に支障をきたしたことを証明するために、同僚や友人、家族からの証言も効果的です。また、失職や休職が必要になった場合、その証拠を提出することも可能です。

  • 被害者の証言:被害者自身が、相手の独身偽装によってどのような精神的苦痛を受けたのかを裁判で詳細に述べることも重要です。

5. 相手の不誠実さや悪意の証明

相手が故意に独身であると偽って交際を続け、被害者に精神的苦痛を与えたことを示す証拠も、慰謝料請求を強化する要因となります。

  • 相手が他の異性とも関係を持っていた証拠:相手が他の異性とも交際をしていたり、不倫をしていたことを示す証拠(例えば、浮気の証拠、他の交際相手とのメッセージや写真)がある場合、それは相手の不誠実さを証明する材料となります。

  • 結婚生活の隠蔽:相手が既婚であることを隠すために様々な手段を使っていた場合(例えば、家族や配偶者との写真を隠す、連絡を制限するなど)、その証拠が独身偽装の裏付けとなります。

6. 経済的損害や生活の変化を示す証拠

精神的苦痛に加えて、独身偽装によって被害者が経済的損害を被った場合、その証拠も慰謝料請求に寄与します。

  • 経済的負担の証拠:例えば、交際相手のために支出をしたが、それが独身偽装による詐欺的な状況下で行われたものであることが証明される場合、経済的損害の回復も慰謝料に含まれる可能性があります。

  • 生活の変化に関する証拠:もし相手との交際により生活を大きく変えざるを得なかった(例えば、引越し、仕事の変更など)場合、その変化が独身偽装の結果であることを示す証拠も役立ちます。

まとめ

交際相手が既婚者であることを隠していた場合に貞操権の侵害で慰謝料請求をするためには、以下の証拠が必要です。

  1. 相手が既婚者であることを証明する証拠(戸籍謄本、配偶者や第三者の証言)

  2. 被害者が相手を独身だと信じていたことを示す証拠(メッセージ、第三者の証言)

  3. 性的関係があったことを示す証拠(メッセージ、写真、妊娠の証拠)

  4. 精神的苦痛を証明する証拠(医師の診断書、日常生活への影響)

  5. 相手の不誠実さや悪意を示す証拠(浮気の証拠、矛盾する発言や行動)

  6. 経済的損害や生活の変化を示す証拠(支出や生活の変更を示す記録)


これらの証拠を集め、被害者の精神的・経済的な被害を具体的に立証することが、裁判で慰謝料請求が認められるための鍵となります。

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