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配偶者が行方不明?人探しをする3つ目的

横浜市内で人探しに強い探偵事務所をお探しの方へ。


人探しといっても様々で、探す人物や探す状況によっても難易度が変わります。


失踪した家族を捜索するケースや初恋の相手に一目会いたいといったケースや夫婦間でのトラブルによる人探しもあります。


夫婦間でのトラブルによる配偶者の捜索は浮気が原因の家出や、養育費や婚姻費用の未払いといった問題です。


浮気が原因の家出や元夫の養育費未払い問題にお悩みの方は参考にしてみてください。

家出をした配偶者と離婚するため


行方不明の夫や妻と離婚をするには、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。


しかし、調停は話し合いによる手続きのため、配偶者が行方不明の場合は調停で解決できません。


そのため、配偶者が行方不明の場合は調停を経ずに離婚裁判を起こすことができます。


離婚裁判では法律上の離婚原因を証明しなければなりませんが、それを裁判官が認めてくれれば離婚をすることができます。

浮気の証拠をつかんで慰謝料を請求するため


家出の原因が浮気相手と一緒になるためだった場合、不貞行為の慰謝料も請求することができます。


夫婦は自由な意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持ってはならない貞操義務を互いに負っています。


浮気の慰謝料は配偶者の貞操義務違反によって夫婦関係が壊され、それによって受けた精神的苦痛に対して払われる損害賠償金です。


家出をして浮気相手と同居していれば、配偶者以外の異性と肉体関係を伴う交際したとみなされ、貞操義務と同居義務の二つの義務に違反したことになります。


不貞行為と悪意の遺棄の二つの義務違反は悪質と判断されれば、慰謝料も高額となる傾向にあります。


ただし、高額な慰謝料を請求するには二つの義務違反があったことを証明する証拠が必要となります。

浮気相手にも慰謝料請求は可能


浮気の慰謝料は、配偶者だけでなく浮気相手にも請求は可能です。


ただし、浮気相手に慰謝料が請求できる条件として、相手に「故意・過失」があることと、あなたが「権利の侵害」を受けたことです。


具体的な故意・過失とは、相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持つことや、結婚指輪など相手が既婚者だと気づける状況だったのにも関わらず、肉体関係をもった場合です。


もし、配偶者が浮気相手に独身と偽っていたり、離婚調停中で既に婚姻関係が破たんしていると伝えていて、浮気相手がそれを信じて疑う余地がなかった場合、慰謝料を請求することは難しくなります。


しかし、浮気相手も独身などと伝えられていた場合、それを信じて疑わなかったことを証明できる客観的証拠が必要となってきます。

未払いの養育費を請求するため


養育費の未払いに対して強制執行で相手の財産を差し押さえるには、相手の居場所を把握しておかなければなりません。


養育費を差し押さえるには裁判所からの差押命令を相手に送達しなければならず、そのため相手が実際に住んでいる居場所を知る必要があります。


相手の住民票を取得する事は難しくありませんが、養育費を払いたくなくて逃げ隠れする相手を見つけるのは容易ではありません。


そのため、相手の財産を正確に把握していれば、居場所がわからなくても公示送達制度を利用すれば財産を差し押さえることが可能になりました。


養育費を強制執行で差し押さえるのに必要な条件は、以下の3つです。

債務名義


給料や預貯金などの財産を差し押さえる強制執行の手続きをするには「債務名義」の正本が必要となります。


債務名義とは、法的に確定した請求権・債権者・債務者・債務の範囲などを公的に証明する文書のことをいいます。


債務名義については、「この債務名義により、強制執行することができる」旨が書かれた執行文がついているか確認する必要があります。


なお、債務名義の正本の発行や執行文の付与は債務名義を作成した裁判所や公証人役場で行います。


債務名義となり得るのは、以下のようなものがあります。

・公正証書
・調停調書
・審判書
・判決書

相手の住所


本来であれば、強制執行で相手の財産を差し押さえる場合、相手の現住所、もしくは実際に住んでいるところを調べる必要があります。


理由としては、裁判所からの差押命令が相手に送達された時点で、はじめて財産を差し押さえることができるからです。


しかし、裁判所が相手の現住所を調べてくれることはありませんので自分で調べる必要があります。


相手の現住所が不明な場合、住民票や戸籍の附表から調べることができますが、実際に住民票を置いているところに住んでいない可能性もあります。


そのため、前述でも説明したように、いくら調べても相手の所在がわからない場合、財産を把握していれば公示送達という送達方法を利用して差し押さえることができます。


また、相手の財産を把握していなくても「第三者からの情報取得手続」によって市区町村や金融機関から相手の財産を調べることができます。

相手の財産


強制執行で財産を差し押さえるには、相手の財産を把握しておかなければなりません。


離婚後、元配偶者が転職や生活状況の変化によって、相手の財産状況が変わっている可能性もあります。


もし、元配偶者の財産状況がまったくわからない場合は、裁判所を通じて役所や金融機関などに元配偶者の給与支払者情報や預金口座情報の開示請求をすることができます。

離婚や慰謝料請求を認めてもらうには


裁判所に離婚や慰謝料請求を認めてもらうには、配偶者に不法行為があったことを証明しなければなりません。


民法で定められている裁判上で認められている不法行為は以下の通りです。

不貞行為


不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことをいいます。


夫婦は配偶者以外の異性と肉体関係を持ってはならない貞操権があります。この貞操義務に違反することを民法上で不貞行為といいます。


配偶者の家出の原因が浮気の場合、既に婚姻関係が破たんしていなければ浮気相手にも慰謝料請求できる可能性があります。

悪意の遺棄


悪意の遺棄とは、夫婦の義務である同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。


正当な理由なく家出をすることはその典型的な例で、生活費を払わない、同居を拒否する行為は悪意の遺棄と評価されます。


相手の同意を得ずに勝手に家出をすることは、悪意の遺棄に該当しますので裁判で認められれば離婚することができます。

3年以上の生死不明


3年以上の生死不明とは、配偶者が行方不明となって3年以上が経過し、生きているのか死んでいるのか不明な状態のことをいいます。


所在が不明で連絡がとれないだけで、生きていることが明らかな場合は生死不明には該当せず、離婚は認められません。

回復する見込みがない強度の精神病


回復する見込みがないない強度の精神病とは、配偶者の精神病が強度で婚姻生活を継続していくことが困難な状態のことをいいます。


夫婦の義務を果たすことができないほどの強度の精神病に罹っていると診断されれば離婚が認められます。

婚姻を継続し難い重大な事由


婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が破たんして夫婦としての関係が回復する見込みがないことをいいます。


配偶者からの身体的・精神的DVやセックスレス、配偶者が健康なのに働かずギャンブル依存症など幅広い事例があります。


また、生死不明が3年以上でなくても音信不通が続いて、相手に夫婦生活を継続していく意思がないと判断された場合は、この条件が適用される可能性があります。

調停を経ずに離婚裁判を起こすには


離婚をするには、まずは離婚調停をすることが原則ですが、相手が行方不明であることを説明する上申書を提出することで離婚訴訟として受理してもらえます。


離婚訴訟をするには相手に訴状を送らなければなりませんが、訴状の送り先がわからないので公示送達という方法を利用します。


公示送達とは、裁判所の掲示板に出頭すればいつでも交付する旨を掲示して2週間経っても受け取りに来ない場合、送達されたものとみなす制度です。


ただし、公示送達は自分がどんなに探しても相手の所在がわからない場合に限り行うことができます。


報告書には、住民票などの住所の現状や、実家・職場などに確認して相手の所在がわからなかった旨を記載して裁判所に提出しなければなりません。

離婚原因を認めてもらうには証拠が必要


裁判で認められている離婚原因に該当しても、離婚するにはその事実があったことを証明する証拠が必要です。


たとえば、家出によって悪意の遺棄を主張するのであれば、一方的に家を出て行ったやりとりや生活費が支払われていないことがわかる預金通帳など、それぞれの事情を示す証拠を集めなければなりません。


必要な証拠や集め方は主張する離婚原因によって違うので、それぞれの事情を証明する証拠は以下で説明します。

不貞行為を証明するには


配偶者の家出の原因が浮気であった場合、それを証明するには証拠が必要です。


不貞行為を証明するには、以下のような証拠を集める必要があります。


・浮気相手と一緒に住んでいることがわかる映像
・浮気相手とラブホテルを利用していることがわかる映像

悪意の遺棄を証明するには


配偶者の勝手な家出による悪意の遺棄があったことを証明するには、それを証明する証拠が必要です。


悪意の遺棄を証明するには、以下のような証拠を集める必要があります。

・勝手に家出をしたことがわかるやり取り
・生活費が振り込まれていないことがわかる通帳
・相手が住民票移動届を出したことがわかる記録
・相手から無視や放置されたことがわかる記録
・相手が別の場所に借りた賃貸契約書

3年以上の生死不明であることを証明するには


家出や失踪による3年以上の生死不明であることを主張するには、あらかじめにそれなりの調査をすることが必要です。


3年以上の間、生存確認できないことを以下のような証拠によって証明する必要があります。

・警察に出した捜索願の受理証明書
・事故や災害の証明書
・親族や知人らの陳述書
・探偵に依頼した調査報告書

婚姻を継続し難い重大な事由があったことを証明するには


家出による長期間にわたる別居は、正当な理由がない限り離婚が認められる可能性が高くなります。


婚姻関係の破たんに相当すると認められる別居期間は、子どもの年齢や別居期間によって異なります。


今までの判例によると、同居期間より別居期間が長いほうが婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められる傾向にあります。

まとめ


家出人や失踪人といっても状況によって様々です。


浮気相手の家に転がり込むために家出をしたのか、借金苦で夜逃げ同然で行方をくらましたのかなど、同じ人探しでもかなり状況が違います。


また、自らの意思で失踪した人物の捜索と、ただ単に連絡先が分からなくなってしまった昔の友人の捜索とも又違います。


人探しは迅速に動くことが早期発見や問題解決に繋がりますので、夫や妻の家出でお困りの方はご相談ください。



ご挨拶

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