マックスウェーバー著「理解社会学のカテゴリー」2
追加)2024.9.19 やっと、読み始められた。
図書館で借りて1ヶ月半後……
「理解社会学」が単一の個人とその行為とを最小の単位としており、
その考察の目的が「理解すること」である。
国家、組合、封建制は、組織体への発展となる。
→人間の共同行為の一定の仕方のための範疇は、「理解しうる」行為へ向いてくる。
そして、すなわち関与している個々の人間の行為へと例外なく、還元する。
一方、法学でいう国家を法人格として扱うのは、「法命題が胎児を法人格として扱う」のとまったく同じこと。
しかしながら、社会学は行為に関わる。
↑社会学と法解釈学との関係を述べれば、
社会学によって考えられている意味は、法学的に「整合的な」意味ではない。
社会学は、法学的意味とは根本的に異なる社会学の固有の意味が、その法学的表現の中に挿入されるのである。
社会学が、法学的表現を使わなければならないというのは、すべての社会学の不可避的な宿命であり、
結局、法学的な表現に、すっぽりと社会学は、包括されてしまうのである。
つづく