4回目は第十条から第十五条です。前回が第六条から第九条と四条だったのに対して、今回も区切りの関係から六条になりました。もうタイトルブレブレ(笑)
第十条(支配人)
支配人……。あのタキシードの??第二条の定義にはなかったなと思ったら、次条に権限が規定されています。
第十一条(支配人の代理権)
なるほど。支配人は、会社の代わりに事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限、使用人(≒従業員)の選任・解任をする権限があると。んで、会社は支配人の権限に制限を加えられるけど、その制限が加えられていることを知らない第三者に、「いや、その権限は制限してたから」とはできないってことか。
権限の大きな使用人ということね。
ちなみにかなり先ですが、支配人を選んだら登記しないといけないようです。
第十二条(支配人の競業の禁止)
権限が強い分、競業の制限が課せられていて、自分で営業したり、自分の雇用主の会社の事業の部類に属する取引をしたりするんだったら、まず会社に許可を受けないといけない。もし勝手にやったら、支配人のその分の利益は会社の損害と推定するよ、と。
第十三条(表見支配人)
でた、「表見」。「本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人」なんで、紛らわしい名前を付された使用人は一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされちゃうよ、でも相手が権限がないのを知っていたら別よってことか。
一応民法も見てみよう。
第十四条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第十一条第3項と同じような内容ですね。
第十五条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
販売店の店員さんはその店舗の物品を売る権限があるとみなされるけど、本当はその権限がないことを知っているのに売ってもらった場合はそうはならないよってことか。まあそうですよね。普通に店に買い物に行って、店員さんがいたら、この人に言えば商品買えると思いますもんね。
まとめ
会社は「使用人」という強い権限を持つ使用人を選任して業務を行わせることができる。支配人は基本的に「その事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有」し「他の使用人を選任し、又は解任することができる」けど、会社はその権限を制限することができる。でも、制限されていることを知らない人と支配人が、権限がないのに取引しちゃった場合は会社は「権限を制限してたんですよ」と言い訳できない。
また、支配人だと誤解されるような名称を与えちゃっている場合、そのことを知っている人以外に対しては、その人は支配人だとみなされる。
物品の販売店の使用人(店員)は、その店舗の物品を販売する権限があるとみなされる。ただし、客がその店員に権限がないことを知っている場合を除く。
なんか日本語がちょっと変になっちゃった……。