区切りの問題で今回は六条。
第百二十一条(株主名簿)
株式会社は株主名簿を作成し、記載(書面)又は記録(電磁的記録)しないといけない。
・株主の氏名/名称、住所、株式の取得日
・株主ごとの持ってる株式数(種類株式を発行している場合には、その種類と数)、株券を発行している場合はその番号
昔は株券の発行が義務だったみたいですが、現在は原則不発行です。昔、聞いていたラジオ番組で株券を買いに行く企画があったことを思い出しました(ニッポン放送株をライブドアが買い集めていたころ)。
第百二十二条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
株主は株主名簿の交付(書面)、提供(電磁的記録)を請求できる。交付される株主名簿には、代表取締役の署名もしくは記名押印が必要。電磁的記録は電子署名が必要。
株券を発行している会社には、これを適用しない。つまり、自分が株主であることの確認的な意味合いということですね。株券があれば名簿を見なくても、株主であることがわかりますからね。
第百二十三条(株主名簿管理人)
定款で株主名簿の管理人を定めて、事務を委託できる。逆に言うと、定款で定めないといけない、ということか。
第百二十四条(基準日)
株式会社は、基準日を定めて、その日に記載・記録されている者を権利行使ができる者と定めることができる。この場合、行使できる権利の内容を定めないといけない。また、基準日の2週間前までに、基準日と権利の内容を公告しないといけないけど、定款に定めてあればしなくていい。
権利の内容が株主総会・種類株主総会の議決権の場合、基準日の後に株式を取得した者にも権利行使をさせる事もできるけど、基準日に株式を持っていた者の権利を害することはできない。
質権は第百四十六条以下で出てくるので、とりあえず置いておきます。
第百二十五条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
株主名簿を本店に備えておかないといけない。株主と債権者は、営業時間内に理由を明らかにして閲覧や謄写の請求をすることができる。
理由が、権利の確保、行使に関する調査以外の目的、会社の業務遂行の妨げや株主の共同利益を害する目的、第三者への通報のため、過去二年以内に株主名簿の情報を利益を得て第三者に通報したことがある者からの請求以外は拒めない。ただなんとなく、じゃダメってことですね。
親会社社員は、異番所の許可を得て、理由を明らかにして閲覧等を請求できるけど、前述の拒める目的の場合は裁判所は許可できない。
第百二十六条(株主に対する通知等)
会社から株主への通知・催告は、株主名簿記載の住所にすればいいよ。一株を二人以上が共有する場合、共有している者は代表者を会社に通知しないといけないよ。会社は、もし代表者の通知がなかったら、誰か一人に通知すればそれでOK。株主総会(種類株主総会)も、同じ。