合同会社の定款における商号:メモ

(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条
 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

会社法 | e-Gov法令検索

(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

同上

(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

商業登記法 | e-Gov法令検索

第二節 商号の登記
(商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
 前項の指定は、告示してしなければならない。
(同一当事者の数個の商号の登記)
第五十一条 同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。

商業登記規則 | e-Gov法令検索

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

不正競争防止法 | e-Gov法令検索

 会社を設立するにあたって、名前(商号)を定めなければならない。会社の種類に応じて「◯◯会社」を付ける必要がある(会社法第6条2項)ほか、複数の制限がある。 同じ所在地に同じ商号の会社は登記できないし(商業登記法第27条)、用いることのできる符号は限定されている(商業登記規則)。登記自体とは関わらないが、場合によっては不正競争防止法における「不正競争」とされ、差止請求がなされることもある。

 商号の登記に用いることのできる符号は、日本の漢字・カタカナ・ひらがなに加えて以下の通りである。繁体字や簡体字は日本の漢字ではないのでダメらしい。

 1  商号の登記に用いることができる符号
  (1)ローマ字(大文字及び小文字)
  (2)アラビヤ数字
  (3) 「&」(アンパサンド)
     「’」(アポストロフィー)
     「,」(コンマ)
     「‐ 」(ハイフン)
     「.」(ピリオド)
     「・」(中点)※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

法務省:商号にローマ字等を用いることについて

 なお、商号にアルファベットを用いた場合については、以下の記事で書いた。元々、設立登記の際に書類にヨミガナを書く必要がある。加えて定款にヨミガナを記載したい場合である。


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