会社を設立するにあたって、名前(商号)を定めなければならない。会社の種類に応じて「◯◯会社」を付ける必要がある(会社法第6条2項)ほか、複数の制限がある。 同じ所在地に同じ商号の会社は登記できないし(商業登記法第27条)、用いることのできる符号は限定されている(商業登記規則)。登記自体とは関わらないが、場合によっては不正競争防止法における「不正競争」とされ、差止請求がなされることもある。
商号の登記に用いることのできる符号は、日本の漢字・カタカナ・ひらがなに加えて以下の通りである。繁体字や簡体字は日本の漢字ではないのでダメらしい。
なお、商号にアルファベットを用いた場合については、以下の記事で書いた。元々、設立登記の際に書類にヨミガナを書く必要がある。加えて定款にヨミガナを記載したい場合である。