今回は五条のうち四条にタイトル(?)がないですね。
第百五十一条(株式の質入れの効果)
株式を質入れする/した場合の、質権の及ぶ範囲って感じですかね。会社がなにかをしたときに、それによって発生する金銭等に及ぶ。
・会社が株主からの買取請求によって会社が株式を取得した時
・取得条件付株式の取得条件が達成されて会社が株式を取得した時
・株式の合併や分割、株式無償割当てや新株予約権の無償割当て
・配当、残余財産の分配
・組織変更、合併、株式交換、移転、その他株式の取得
第百五十二条
会社は前条の各号のうち、特定の行為をした場合において、株主が株式を受けられるばあい、質権者の氏名/名称と住所を株式名簿に記載する。
第百五十三条
前条は株券発行会社じゃない場合で、今回は発行会社の話ですね。もし、会社が新たに株式を株主に渡す場合、その株式に登録株式質権者がいたら、その人に渡さないといけない。
第百五十四条
登録株式質権者は、受領した金銭を債務の弁済に当てることができる。これは他の債権者に優先される。債務の弁済前だったら、質権者は会社に金銭等を供託させることができる。
ちょっと整理すると、AさんがBさんにお金G円を借りているとして、BさんはAさんの持っているZ社株式に質権を設定しました。Z社が第百五十一条に規定することをしたので、Aさんは金銭等を受領することになりました。でも、質権が設定されているので、Bさんがその金銭等を受領できます。ただ、G円の返済の期日はまだ来ていません。この場合、Bさんは会社に、受領できる金銭等を供託させる(供託所に一時預かりさせる)ことができます。もし、AさんがG円をBさんに返済したら、Aさんは供託されていた金銭等を受け取れます。返済できなかったら、Bさんが金銭等を受領し、G円の穴埋めとします。
第百五十四条の二
投資信託が保有している場合、それを株主名簿に記載しないと信託財産であることを会社や第三者に対抗できない。株主は会社に名簿に記載/記録してねと請求できる。