やっと創立総会が終わったので、今度は設立に関する事項の報告、役員の話。まだ会社が成立しない……。
第八十七条
発起人は創立総会で「設立に関する事項」を報告する義務があり、書面又は電磁的記録を総会に提出又は提供しないといけない。現物出資とか、報酬とか、費用のことですね。
第八十八条(設立時取締役等の選任)
設立時発行株式の引受人を募集する場合、設立時取締等の選任は創立総会での決議が必要。監査役等委員会設置会社の場合は、委員である取締役とその他の取締役は区別しないといけない。「取締役」ってだけじゃだめってことね。
第八十九条(累積投票による設立時取締役の選任)
二人以上の設立時役員を選任する場合、選任に関して議決権のある設立時株式の株主は、定款に別段の定めのない限り、創立総会の日の5日前までに以下のとおり取締役を選任すべきことを請求できる。
・選任の議決では、一株につき選任する取締役数の議決権を有し、一人にのみ全議決権を投票してもいいし、別々の一に投票してもいい
・この場合、得票順で取締役に選任される
・発起人はこのルールが適用されることを明らかにしないといけない。定数に対して、得票数順で定数を満たせない場合(0票がたくさんとか?)は、決議で決める。
第九十条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
取締役・監査役を選任する権限のある種類株式を発行数場合、種類創立総会の決議で解任しないといけない。
第九十一条(設立時取締役等の解任)
創立総会で選任された役人は、会社の成立までに創立総会の決議で解任できる!
第九十二条
種類創立総会で選任された取締役(設立時監査等委員)は、会社の成立までの間、その後の同じ種類創立総会の決議で解任することができる。定款に定めがある場合には、創立総会の決議でも解任できる。