今回は区切りが悪いので八条……。
第五十七条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
設立時発行株式の引受人の募集方法ですね。募集する場合は発起人全員の同意が必要ですね、と。
第五十八条(設立時募集株式に関する事項の決定)
募集する場合、都度、募集株式の数(複数種類ある場合は種類ごと)、一株ごとの払込金額、払込の期日又は期間、一定の日までに設立登記がされない場合に引受が取り消しできる場合はその旨(これだけ任意)を、発起人全員の同意を得て定める。内容は均等じゃないとダメ、募集ごとに条件が違ったらダメってことか。
第五十九条(設立時募集株式の申込み)
引受けの申込みをしようとする者には色々通知しないといけない。出資の履行をしていない発起人がいる場合、履行の催促をして設定した期日を過ぎないと通知はできない。申し込みをする者は、氏名・名称と住所、引き受けようとする設立時募集株式の数を発起人に書面・電磁的記録(ただしこの場合発起人の承諾が必要)で交付しないといけない。
もし、通知内容に変更が会ったら、申込をした者に通知しないといけない。発起人から申し込みをした者への通知・催告は申込みのときに交付された書面・電磁的記録の住所に発すれば足り、通常到達すべきであったときに到達したとみなす……。送っておけば、届くはずのときにとどいたことになるってことか。
第六十条(設立時募集株式の割当て)
申込みがあったら、発起人は割当を受ける者と、割り当てる株式数を定めないといけない。発行する予定だった全部を割り当てなくてもOK。期日、期間の前日までに、申込者に割り当てる株式数を通知しないといけない。
期日だと、前日に通知されると厳しいですね(笑)まあ、ナイナイで話をつけてる場合が多いんでしょうけど。
第六十一条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
募集する株式全部を引き受ける、という契約を締結する場合には、通知とかはいらないと。
第六十二条(設立時募集株式の引受け)
そりゃそうでしょうね、という感じですが、なにか含みがあるんでしょうかね……。
第六十三条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
引受人は期日・期間内に全額を払い込まないといけない。勝手に人に権利を譲渡しても、成立後の会社には対抗できない。払込をしないと設立時募集株式の株主になる権利を失う。
第六十四条(払込金の保管証明)
発起人による出資の履行、設立時募集株式の募集をした発起人は、銀行に、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求できる。昔は登記に必要だったらしいですけど、今はいらないみたいですけどね。
第二項の意味が分からなかったので検索してみたところ、以下とのこと。なるほど。