毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第三回_第六条~第九条
今回から第一編第二章に突入です。そして第二章は四条でおしまいです。なので、区切りがいいので今日は四条だけです。
第六条(商号)
第二章 会社の商号
(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
「会社」の名称は「商号」。そして会社の種類に応じて、それぞれ会社の名前(商号)に「株式会社」とか「合名会社」とかを付けないといけない。株式会社なのに「合名会社◯◯」とかはダメよ、ってことか。
第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
「会社」じゃないのに名前を「〇〇株式会社」みたいにしてはいけないみたいですね。でも、「会社でない者」の「商号」ってなんだろう?
商品商人(23/11/24訂正)も氏名などを商号とすることができるようでした。勉強不足でした。
だから、個人事業主なのに「◯◯株式会社」とか名乗ってはいけないってことか。
(商号の選定)
第十一条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。
(定義)
第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
第八条
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
有名な会社と間違われるような名称、商号を使ってはダメということですね。使われる側は、利益が侵害されるかされそうなときは、「やめてね」と言うことができる。
第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
自分の商号を誰かに使っていいよと許した場合は、許した側も責任(債務を弁済する責任)を負わないといけない。まあ、そりゃそうですよね。
まとめ
会社は名称を商号とする(会社名=商号)。会社名には会社の種類に応じて「株式会社」とか「合同会社」とかを付けないといけない。会社じゃない者は、会社だと誤解されるような名称を商号としたり、他の会社と誤解されるような名前を名乗ってはいけない。もし商号の使用をだれかに許したら、なにかあったときに連帯責任。