ほい。
第百四十一条(株式会社による買取りの通知)
会社は株式を買取することを決めた場合、買い取ることと、対象になる株式の数・種類を通知しないといけない。一株あたりの純資産額×買い取る対象の株式数の金額を本店所在地の供託所に供託して、その証明書を譲渡承認請求者に交付しないといけない。供託所は各法務局で調べられるみたいですね。以下は札幌法務局のページ
で、買い取ってもらう方は会社から供託の証明書を交付されたら、一週間以内に同じ供託所に供託して、遅滞なく会社に通知しないといけない。もし供託しなかったら、会社は株式の売買契約を解除できる。
第百四十二条(指定買取人による買取りの通知)
会社が指定買取人をしたときは、指定買取人は指定された旨と買取対象の株式の数・種類を請求者に通知しないといけない。供託とかは前条と同じですね。会社が買うか、指定買取人が買うかの違い。
第百四十三条(譲渡等承認請求の撤回)
譲渡制限のある株の譲渡する人・された人からの、譲渡承認請求を会社が拒否した場合の買取請求を撤回したい場合、会社がその撤回の承認をした場合だけ撤回できる。指定買取人がいる場合は、会社から撤回を承認を得たあとに指定買取人の撤回の承認があれば撤回できる。
第百四十四条(売買価格の決定)
買取対象の株式の売買価格は会社と売る側の協議で定める。両者は、会社から買取と買取対象の株式についての通知がしてから/あってから二十日以内に裁判所に売買価格決定の申立てをすることもできる。この場合、価格は裁判所が決定したものになる。裁判所は売買価格を決定するにあたり、請求時の会社の資産状況とかを考慮しないといけない。
裁判所への申立てがない場合には、一株あたりの純資産額×対象株数が売買価格になる。
買取りの代金を供託していた場合、価格が決定したら供託していた金額は支払ったものとみなされる。
買い取るのが指定買取人の場合も同様。
第百四十五条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
譲渡承認請求があってから二週間、承認の可否を通知しなかった場合、通知の日から四十日以内に会社が、買取りの旨を通知しなかった場合、供託の証明書を四十日以内に交付しなかった場合等は、会社が譲渡を承認したとみなす。対応が遅いともう承認でいいよってなっちゃうってことか。
別段の合意があれば、また別。