引き続き株式
第百九条(株主の平等)
会社は株主を平等に扱わないといけないけど、種類株式を発行できる。これは前回見ましたね。
第百十条(定款の変更手続きの特則)
全部の株式について、一定の事由が生じたことを条件に株式を会社が取得することができる、と定款を変更(廃止含む)する場合、株主全員の同意が必要。でも、種類株式発行会社は除く。だから、これは種類株式発行会社じゃない場合の話ですね。次条が種類株式発行会社の場合の話。
第百十一条
種類株式発行会社が、特定の株式の発行後に定款を変更して一定の事由が生じたことを条件に株式を会社が取得することができる、と定款を変更(廃止)する場合は、当該株式を保有する株主全員の同意が必要。
前条は、一種類だけ株式を発行する会社の場合でしたが、複数の種類の株式を発行していて、特定の株式に先の変更をする場合には、その影響を受ける株式の株主全員が同意しないといけない、と。
あと、譲渡にあたって会社の承認が必要、株主総会の決議で会社が特定の種類の株式を全部取得できる、と定款を変更する場合、以下を構成員とする株主総会の決議が必要。
・その特定の種類の株主の株主(以下A株式)
・会社に買取請求ができ、請求した場合A株式を交付される株主
・一定の事由で会社が取得する事ができる種類株式で、その交換にA株式が交付される株主
つまり、当該種類株式の持ち主と、今後持つことになるかもしれない株主で構成された株主総会ということですね。
第百十二条(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
取締役の選任について、特定の株式の株主総会で行うと定款に定めていても、法律又は定款で定めた取締役の数を欠いた場合、廃止されたとみなされる。自社株買いとかで全部株買い取っちゃったら議決権がないから決議ができないですからね。これは監査役についての定款の定めにも準用、と。
第百十三条(発行可能株式総数)
株式会社は発行可能株式総数についての定めを廃止できない。これは会社の設立前までには決めておかないといけない項目でしたね。
定款変更で総発行数を減らす場合には、すでに発行している株式の数を下回ってはいけない……。そりゃ定款変更したって株式が減るわけじゃないし。
公開会社が発行可能株式総数を増加させる場合、効力発生時の発行済株式の四倍を超えさせてはいけない。非公開会社が公開会社となる場合も同じ。
新株予約権の予約権者が取得することになる株式は、発行可能株式総数-発行済株式数を超えてはいけない。まあ、そうでしょうね……。