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リゾート会員権の会計処理

入会金は経費計上できず資産になる

どのような場合であっても資産となると考えましょう。つまり、経費計上することができません。

売却益や売却損が出たときの対処法

経費にできないリゾート会員権ですが、実際に売却または退会したときは経費計上することになります。

このとき、リゾート会員権を取得時よりも高値で売ることができた場合、売却益が出るようになります。個人でも法人でも、売却益が出たときはその分だけ利益として申告しなければいけません。

一方で取得時よりも低い金額で売却したとき、法人であれば損益通算として、売却損の分だけ経費計上することができます。

ただ、個人事業主や社長名義(個人)で加入している場合など、個人の所有物としてリゾート会員権を売り、取得時よりも金額が低く損失が出たとしても所得との損益通算はできません。

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