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合格体験記(危険物取扱者乙4類以外編)
本記事に目を止めて頂きありがとうございます。
本記事は危険物取扱者乙4類以外、すなわち乙1~6類を合格した際の体験記となります。
危険物取扱者乙4類合格
筆者としては、試験が思いのほかすんなり合格したことと、1ヶ月程度の勉強で取れたことも重なり「甲種も目指せるのでは…?」と思い色々調べる事に。
結論から言うと、受験資格が無いと危険物甲種は受験できません。
1.大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者。
2.大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者。
3.乙種危険物取扱者免状を有する者(実務経験2年以上)。
4.乙種危険物取扱者免状を有する者。
5.修士・博士の学位を有する者。
学歴もコネも実務経験ない筆者は、この受験資格を見て一気にやる気を無くすのでした。しかし一つづつ内容を読んで見ると、4番目の内容に興味深い内容の記述があったのです。
4.乙種危険物取扱者免状を有する者。
次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者
〇第1類又は第6類 〇第2類又は第4類 〇第3類 〇第5類
すなわち学歴や実務経験が無く、乙6種類全て取得せず最低乙4種類取得すれば甲種受験できる事が分かったのです。
これを知った筆者は直感的に閃いたのです。
「乙1~6類を全部取れば、甲種と変わらないのでは??」と
甲種と乙種の違い
実際に下記に纏めてみました。
・甲種であればすべての危険物を取り扱う事ができる。
乙種は合格した科目のみ扱うことが可能。
・危険物保安監督者の有無
危険物保安監督者に任命されるには、6ヶ月の実務経験ののちに
任命できます。しかし、乙種は取得したのみの実務経験が合計となり
甲種ではどの類で保安監督者として任命できます。
例)乙種 乙4類6ヶ月で乙4類のみの保安監督者になれる。
※その類以外の保安監督者にはなれません。
甲種 乙4類3ヶ月+乙6類3ヶ月で全ての類の保安監督者になれる。
・甲種防火・防災管理者講習が不要。
甲種を取得すれば講習不要で任命できます。
・他試験において、免除科目がある。
詳しくは各資格の受験欄をご覧下さい。
大まかに書きましたが、逆に言えばこの程度の違いなのです。
筆者としてはこの時「乙種コンプリートでもいいのでは?」と思うようになり、まずは乙種コンプリート後に甲種に挑戦するか決める事にしたのです。
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次回は
「合格体験記(危険物取扱者乙4類以外編 その2)」について記事にしたいと思います。
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