【厚生3級認定されました】線維筋痛症の障害年金申請①
お久しぶりです!しばらくの間、空いてしまいました。
じつは単刀直入に申しますと、障害厚生年金の3級が取得出来ました!社労士には頼まず、自分で年金事務所に通って書類を申請しました。
そのため今回と次回の2回にわけて、私が申請したときの書類の内容や、困ったこと、気をつけたことなどを書いていきたいと思います。
用意する書類について
★絶対必要な書類
年金手帳 or 基礎年金番号通知書
戸籍謄本 or 戸籍抄本
請求者名義の預金通帳、貯金通帳またはキャッシュカード
受診状況等証明書(初診日証明)
診断書
病歴・就労状況等申立書
お薬手帳
顔写真
申請する期間中、通院した際の領収書など
★あれば用意する、二者択一などの書類
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳
在学証明書・学生証
マイナンバーカード
→ カードをもし持っていなかった場合……
住民票
所得証明書、課税証明書
そのほか、生計維持申立書など。詳細はHPをご確認ください!
ここからは、申請時にとくに気をつける必要のある下記3つについて、お伝えしていきます。
🔹受診状況等証明書(初診日証明)
🔹診断書
🔹病歴・就労状況等申立書
🔹受診状況等証明書(初診日証明)
申請する期間中で、最初に病院にかかったことを証明する書類です。
前回の記事にも書いたのですが、請求時期については以下の2通りから決めて、申請します。
障害認定日による請求
確定診断などで障害が認定された日を基軸に、期間を割り出して請求します。
初診日の1年6ヶ月後を障害認定日とします。初診日・障害認定日(初診日の1年半後)・現在、の3つの状況において書類や診断書を準備する必要が出てきます。
大変ですが、年金受取については期間に漏れなくくまなく受け取れる可能性があります。
事後重症による請求
障害認定日より請求日のほうが症状が悪化している場合や、障害認定日には障害年金には該当しなかったけど今は重症化している、といった場合、こちらで請求します。
この場合も初診日の1年6ヶ月後を障害認定日としますが、『障害認定日も具合悪かったし、今のほうが具合悪いです』というニュアンスで申請するので、用意する書類は少なめです。
「障害認定日による請求」に比べると、書類上で『この人は障害年金に値するな』とチェックしてもらえる箇所が1つ減ることになるので、不利とも言えます。
私は担当医の判断で「事後重症による請求」で進めました。
初診日証明を、断られる⁉
私の場合は、初診は整形外科でした。身体が痛いなあ→整形外科、と行った感じですね。当時の診断では、この症状は整形じゃないから総合病院に行ってねと紹介状を書いてもらいました。
今回の障害年金請求だと、この初診をしてもらった整形外科に受診状況等証明書をかいてもらう必要がありました。
ところが、さっそく初診してもらった整形外科に相談すると……
医者「書けません。書いたことないし」
私「えっ? これは年金申請には絶対に必要な書類で、医師には請求されたら書かなければならない義務があります。もし断ったとしても、改めて書くようにと国から請求があるそうですよ」
医者「書けません」
なんとこの一点張りで、話にならないのです!!挙句の果てには、ブツ切りで電話を切られてしまいました。驚きました……。
この場合どうするかと言うと、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という裏技があります。初診の次、2つ目にかかった病院に受診状況等証明書を書いてもらい、自分は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書いて準備します。
ただし、何もなく「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書いて、初診の医者に断られました!と書いても、あまり受理してもらえないでそうです。初診証明の代わりになるもの(お薬手帳の記録、領収書、診察券など)を添付する必要があります。
2つ目の総合病院の先生が助けてくれました
私にとって幸運だったのが、初診の次にかかった総合病院の先生が、恐らく障害年金対応に慣れていらっしゃって、書類を完璧に用意してくださったことでした。受診状況等証明書には当時の診察内容や治療、経過の概要を書いてもらいますが、これが死ぬほど分かりやすかった。
具体的には【YYYY年M月D日に脳神経内科にて末梢神経伝導速度(MCV)検査を受けるが、運動・感覚ともに問題なし。MRI検査を受けるが異常なし。メコバラミン錠500、ユベラソフトカプセルを処方する。採血によって抗SS-A抗体、抗SS-B抗体が陽性であったため、YYYY年M月よりリウマチ内科にかかる。ロキソプロフェンナトリウム錠・レパミピド錠処方。】といった記載です。
お陰でこのあと準備する「病歴・就労状況等申立書」の記載についても、これに倣って書くことで上手くまとめることが出来ました。
さらに、初診証明ができないことを悟ってくださったのか、整形外科から総合病院に向けての紹介状のコピー、当時のやり取りの記録まで添付してくださったのです! これだけあれば断られても立派な証明になりますね。
この場を借りて、今回の申請において快くご協力いただき、多大なお力添えをいただいたT総合病院内科のY先生に御礼申し上げます。本当にありがとうございました……!!
ちなみに、「受診状況等証明書が添付できない申立書」内の”初診日証明をできない理由”という項目には、医師が拒否した為 と書きました。ふふ。
🔹診断書
申請する病気の症状について、現在の担当医が書いた診断書です。
障害認定日による請求か、事後重症による請求か、によって枚数が違いますのでご注意を。今回は事後重症による請求なので1枚です。
この診断書は所定の様式のものが必要で、日本年金機構のHPからダウンロード可能です。線維筋痛症の場合、体幹用か肢体用を使用します。自分は肢体用で申請しました。
結構スカスカになっちゃう診断書
医師によるかもしれませんが、私の担当医は書ける内容が限られてしまう、ということで結構スカスカ状態で診断書を返してきました。というのも、この診断書って手足が無い人・動かない人向けでして、線維筋痛症患者の症状には全く沿ってないのです。だから担当医が悪いわけではなくて、真実書ける場所が全然無いんです。
ただし絶対に記載してもらわないといけない項目
しかし線維筋痛症なら絶対書かなければいけない項目もあります!
日本年金機構のHPにあるのですが、下記画像のとおり重症度のステージを診断書内に書いてもらう必要があります。年金事務所に顔を出すたび「絶対書いてもらって!」と言われたので、そのくらい重要項目です。
私は下記のうち、ステージⅡと記載してもらいました。
医者も人間、どう書いて欲しいかを付箋にしておく
診断書を書いてもらうにあたって気をつけたのは、各項目に「ここはこう書いてください!」と付箋をつけておいたことです。
どこをどう書けばいいのか知らない先生もいますし、年金事務所側の意向とズレた書き方になることも全然あります。年金事務所の担当者にどう書いたらいいか聞いてメモっておき、所定の診断書に付箋をしておくと、やり取りもスムーズですし、あまり外れた書き方もされないです。
次回の記事について
今日の更新はいったんここまでとさせていただきます!
次回は
🔹病歴・就労状況等申立書 についてお伝えします。恐らくは、最も書き方に悩み苦しみ、そもそも作成に苦労されるであろうこの書類。私が実際に提出した病歴・就労状況等申立書の一部を、画像掲載できたらと思っております。
では今回は以上です。読んでいただきありがとうございました!