遺産分割協議書作成の目的
こんにちは、相続コンサルタントの渡邉です。
『遺産分割協議書』とは…
相続人のうち、誰が、どの遺産をどれだけ相続するかを決めた内容を記載した書類です。 相続が発生すると、相続人のあいだで遺産分割協議と呼ばれる話し合いを行います。遺産分割協議書は、話し合いを経て相続人全員が相続内容に合意したことを証明するために作成します。
遺産分割協議書は、遺産相続の手続きをする際に必要となることが多いものの、全員が必ず作成しなければならないわけではありません。以下に挙げるような相続の場合は、遺産分割協議書を作成しなくてもよいと考えられています。
① 相続人が1名のみの場合
② 遺言書の内容に沿って遺産分割をする場合
③ 法定相続分の割合で分割をする場合
反対に、上記以外の場合には、一般的に遺産分割協議書の作成が必要となります。
亡くなった方が遺言書を残しておらず、相続人が複数人いる場合には、どのように遺産を分割するかを話し合う必要があります。遺産分割協議書を作成すれば、法定相続の割合と異なる分割割合で相続財産を引き継ぐことができます。つまり、相続人全員で話し合って合意が得られれば、自由に分割割合を決められるということです。
※遺言書がある場合は、原則として遺言書記載の通りに財産を分割することになりますが、遺言書に記載がない財産があとから発覚することもあります。遺産分割協議書は、遺言書に記載がない財産があった場合にも活用できるでしょう。
その他にも、亡くなった人の不動産名義を変更(相続登記)する場合や、金融機関で預金を解約する場合にも、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。
あとになって相続人同士でトラブルに発展しないように、預貯金、不動産、株式といった正の財産だけでなく、借金などの負の財産についても、誰がどれだけ引き継ぐかを書面に残しておくと良いでしょう。
相続開始から遺産分割協議書作成までの流れは以下の通りです。
被相続人が死亡(相続開始)
↓
遺言書がないかを確認し、相続財産を調査する。
↓
相続人を確定する。
↓
遺産分割協議を行い、相続割合を決める。
↓
遺産分割協議書を作成する。
遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。相続税の申告期限までに遺産分割協議ができていないと相続税が上がってしまう可能性があります。そこで、遅くとも相続税の申告期限までには遺産分割協議ができているのが望ましいでしょう。
遺産分割協議書は、法定相続人全員で話し合った結果を書面に残したものです。相続財産は、民法の法定相続による割合で分割もできますが、例えば「親の介護をしたのだから相続財産を多くもらいたい」など、相続割合を巡ってもめることもあるでしょう。
トラブルに発展させないためにも、遺産分割協議では法定相続人全員が納得できるよう十分に話し合うことが大切です。
~遺産分割協議書を作成し、トラブルのない相続を~
遺産分割協議書の書式は、決まっていないため、任意の書式で作成して問題ありません。パソコンで作成することも手書きで作成することも可能です。しかし、遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効となり、相続手続きに使えなくなる恐れがあります。
遺産分割協議書の作成は、個人でもできますが、相続によっては慣れない戸籍謄本の取得に時間がかかることも多く、手間がかかります。不動産の名義変更などは、専門的な知識が必要となります。また、親族だけでは話し合いが進まないこともあるでしょう。
遺産分割協議書の作成で迷ったら、専門家に相談してみましょう。弊社では、『司法書士』『税理士』『相続コンサルタント』『弁護士』と連携し、相続に関するお悩みをワンストップで受け付けております。不安がある方は、ぜひご相談ください。
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