年金制度①加入時の種別について
以前の投稿で、年金制度は加入時、2階建ての制度です。と書きました。
今日はより詳細に書きたいと思います。
20歳以上60歳以上の日本に住所がある人は、1階部分の国民年金に全員加入する必要があります。(外国人でも)
会社員や公務員は、厚生年金の加入要件を満たした場合、厚生年金に加入します。厚生年金に加入すると、国民年金にも加入することになります。
また、右側の第3号被保険者とは、以前いろいろ書きました年金上扶養となる場合です。
表にあるとおり、2号被保険者に扶養されていて、とあるので、
例えば、夫がサラリーマンで厚生年金に加入している場合は、妻はほかの要件を満たすと3号被保険者になれますが、夫が自営業で、厚生年金に加入していない場合は、妻は3号被保険者にはなれません。
ここが、不公平ではないのか?といわれているところです。
2号被保険者、3号被保険者に該当しない場合は、1号被保険者として国民年金に加入します。
自分がどれにあてはまるのか?判断する場合は、まず2号に該当するか→3号に該当するか→該当しない場合は1号と判断するのがわかりやすいと思います。
3号被保険者に該当する場合、保険料を支払うことなく、払ったのと同じ扱いで年金給付がされます。
2号被保険者は、厚生年金の保険料を給与天引きで支払うので、国民年金も払った扱いになります。
1号被保険者のみ、20歳から60歳までの間、別途自分自身で支払う必要があります。→今後65歳までになるかも?と検討されているようです。
令和5年度は16,520円/月です。
保険料を最低10年支払わないと、老齢年金(老後にもらう年金)の権利自体が発生しません。
今議論されているのが、3号被保険者をなくす?条件を厳しくする?ようです。いずれにしろ共働きが当たり前になってきている現代、3号被保険者の縮小は避けられないのではないかと思います。
現在扶養で働いている場合は、改正は要チェックです!
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