扶養の壁について④
今日は130万円の壁について書きます。
昨日記載した、106万円の壁について該当しない場合、社会保険の扶養の壁は130万円になります。
130万円を超えると、自身で社会保険に加入しなければならなくなります
(収入の約15%が引かれる)ため、129万円と130万円の場合、手取り収入が逆転してしまいます。・・・・だから皆さん、129万円にしようとしているのですね。・・・
このため、年末が近づくと、就労調整などが発生するため、人出不足の業界などで問題になっていることを受け、政府が対策を打ち出しました。
雇用主が一時的に130万円を超えた、と証明すれば、扶養のままでいられる。ことにしようというものです。今のところ2連続までとなっています。
ただ、その後はどうなるかわかりません。今から2年後には年金制度の大改革が行われる予定の年(年金制度は5年に1回、財政再計算が行われるのに合わせて、制度改正が行われることが多いです)
明日は、扶養の壁について私の考えを書きます。