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ポッドキャストで楽曲が流れない問題①

筆者は非関東圏に在住のため、「松本隆 風街ラヂオ」を「TBSラジオ」で聴取しようとするなら、radikoプレミアムに加入しないといけません。
しかし、ポッドキャストであれば、spotifyやamazon musicでも聴取可能です。可能なのですが、、ポッドキャストでは、番組中にオンエアされているであろう「歌」「楽曲」がカットされています。

「著作権の問題が理由なんだろう」というのは何となく分かるのですが、具体的にどの法律がどうひっかかるからなのか、などは理解が及んでおりません。JASRACのサイトなどを見ると

音楽や音声を主とした配信に、JASRAC管理楽曲を利用する場合には手続きが必要で、市販のCDなどの音源を利用する場合などは、JASRAC以外の権利者の許諾も必要となる、とのこと。

うん、それは一旦は分かった。JASRACさんが仰ってるから、ポッドキャストに楽曲をのせるのは許諾=お金が必要なことは。では「ラジオ番組」と「ポッドキャスト」の違いは何なんだろうか。「ラジオ番組」として聴いたときは楽曲が聴けて、「ポッドキャスト」で聴いたら、楽曲は聴けない、その違いはどこからくるのだろうか。。「radikoで聴くラジオ番組」も「ポッドキャスト」もインターネットで聴くことには変わりないだろうに。筆者の調べが甘いのか、そもそも疎いのか、ちょっと調べたくらいでは理解するには至りませんでした。

「ラジオ番組」の方は以下のような理由でOKとのこと。

Q:NHKや民放の放送番組で楽曲を使いたいのですが、著作権の手続きはどうすればよいでしょうか。

A 回答:
JASRACと、NHKや民放などの放送事業者は、包括的な利用許諾契約を締結しています。

このため、放送番組内でのご利用については、番組製作のたびに申込書を提出したり、使用料をお支払いいただく必要はございません。

なお、ご利用になられる楽曲の報告については、各放送局のルールをご確認ください。

https://secure.okbiz.jp/faq-jasrac/faq/show/1280?category_id=115&site_domain=jp#:~:text=JASRACと、NHKや民放,ルールをご確認ください。

とにかく「放送」と「配信」とで根本的な違いがあるようですが、その「根拠」となる法や精神はどんなものなのでしょうか。。分かる人には簡単なことなのでしょうが、法に疎い筆者にはピンときません。「風街ラヂオ」で言うなら、「放送」も「配信」もTBSが行っているのだから、普通に(放送局がJASRACにお金を払わなくても)楽曲を流してもよさそうなものを、、と素人考えを巡らせてしまいます。

この問題、②以降が書けるかどうかとてもアヤシイですが、何か更なる学びが得られれば、記させていただきます。

「風街ラヂオ」で言えば、松本隆さんの貴重なお話をきけるだけでも十分有難いのでいいんですけどね。。

2024.8.13 本稿②が書けました。


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