【慰謝料請求】不倫相手に慰謝料請求したい時の合意書/通知書の作成方法やテンプレート
不倫相手に慰謝料請求する際の手続き
不倫相手に慰謝料を請求する際に
必要なのは
合意書(誓約書)の作成です。
不倫をされた側が傷ついているのになぜこんな大変なことをしなければいけないのかと思い作成時は辛かったです。
なぜこんなときに色々調べて
初めて聞く用語に頭もおかしくなりそうになりながらも
大変だったのでこの投稿にできるだけわかりやすくまとめました。
夫が好意を抱いた相手に対してこのようなことを送りつけることも罪悪感や自分がお金を搾取する悪い奴なのでは…と感じ余計に辛かったです。
しかし、法的にも良くない行為をした相手には請求する権利があります。
皆さまのお役に少しでも立てていれば幸いです。
私の場合は相手の住所へ書類等を送らないという約束をしていたことと
事前に不倫がわかったことを相手にも通知していため内容証明による通知書は送りませんでしたが
一番、正確に慰謝料を請求できる方法としましては
まず
内容証明にて相手の住所宛に郵便局から通知書を送ります。
↓
その後内容に承諾後、合意書を作成します。
↓
必要に応じて専門機関にて公正証書を作成します。
この流れが一番後々に慰謝料支払いに有利になる
書類の作成方法となります。
書類の名前も
それぞれ聞いたこともなく
どう違うの?
なにからしたらいいの?
と私自身も必死で調べました。
各書類を作る方法や
どんな意味があるかなど
できるだけわかりやすく
記載していきたいと思います。
通知書も同意書も作成が難しそうで
弁護士さんにお願いする人も多いようですが
かなり費用も高いです。
誰でも簡単に作成できるのでぜひ参考にしてください。
作成例やwordのテンプレートも用意しました。
合意書とは?
合意書作成の目的は
◯不倫の不貞行為を認めさせること
◯それに対して慰謝料を支払いますということ
◯もう相手には近づかないということ
など
相手との約束事の取り決めを書類に証拠として残すことです。
実は、書面を作成しなくても、口約束で示談は成立します。
しかし、口約束の場合、内容自体が曖昧になりがちで後々支払ってもらえなかった場合も泣き寝入りになることもあり支払ってもらえない場合、慰謝料請求について裁判など考える場合には作成して、サインをもらうのが良いかと思います。
口約束で細かい部分まで決めていても、口約束では忘れてしまったり、勘違いしてしまったり
言って言わないのトラブルになることも起こったり、後でトラブルになる可能性もあるので、合意した内容を書面の形にして、決めた内容に間違いがないか、お互いにきちんと確認しておくと安心かと思います。
口約束で済ませる場合にはボイスレコーダーがおすすめですが合意書の方が印鑑ももらうので
より効力はあると思います。
作成するのもストレスですし大変ですが
自分を守るためにも作成しておくと良いかと思います。
「示談書」や「和解書」「誓約書」といった表題で作成することもあり、内容的にはどれも同じなので
表題が違うだけです。
合意書はそれぞれの、状況、パターンによっても
記載方法をオリジナルで考えて記載も可能です。
私自身は相手の方の家庭状況により
現金書留で送ってもらったり、分割にて支払ってもらうことになりそれらのことを合意書にも記載しました。
分割にて支払ってもらう場合には
支払ってもらえないリスクも考え
遅延損害金という約束も行いました。
また、大事なポイントでは
求償権っていうのがあり、実は慰謝料請求は、配偶者と不貞相手の両方に対し支払ってもらってもいいことになっています。
なので求償権を放棄する約束をしていないと
後から不貞相手は、何も払っていない配偶者に対し、「あなたにも責任があるのだから、あなたもお金を負担してほしい」という請求をすることができてしまうパターンがあるので夫に支払ってもらう気がないのであれば、求償権の放棄も合意書にて
記載しないといけないのです。そのことについても詳しく載せました。
この記事がおすすめな方
✔️実際に調べてみてもいざ作ろうと思ったら
どのようにして良いのかわからない。
✔️内容証明と合意書の違いや順番を知りたい
✔️合意書に書き込むべき内容とその書き方が知りたい
✔️イレギュラーな方法のときの記載方法を知りたい
✔️合意書や通知書の見本を見てみたい
✔️実際どれほどの金額を請求していいのかわからない
✔️私の場合の不倫相手との合意書のやり取りの方法が知りたい
✔️公正証書とは何なのか?
✔️内容証明とは何なのか?
✔️求償権放棄により夫も支払わなくて良くなる方法
✔️分割で支払ってもらう際の注意点
✔️一括で振り込んでもらう際の注意点
✔️遅延損害金のこと
etc...
を記載しました。
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